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将来の退職金も財産分与の対象になる?

将来の退職金も財産分与の対象になる?
支払が10年先などの将来であっても、支払を受けられる可能性が高い場合、財産分与の対象となり得ます。
① 勤務先に退職金規定があり、退職金が支払われること及び金額の計算基準がはっきりわかっている
② 勤務先が倒産し、「支払われるはずだった退職金がなくなってしまう」リスクが低い

 上記のような要件を満たしていれば、「支払を受けられる可能性は高い」といえます。①については公務員が典型例でしょう。金額が切り下げられる可能性は否定できませんが、支給が0円になったり、半減といった大幅な切り下げが生じる可能性はほぼないだろうと考えられます。

将来支払われる退職金については、財産分与の対象となる額をどのように計算する?

 退職金が財産分与の対象になるといっても、それは配偶者の貢献がある期間(通常は結婚~別居)分に限られます。
そのため、「定年退職時に支払われる予定の退職金」の全額を、分与の対象額とはしません。
「現時点で自己都合退職した場合に支払われるはずの見込額」を算定し、このうち「結婚~別居の期間に形成された部分」を割り出して、これを財産分与の対象として計上するといったやり方をとります。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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