モラハラを原因として慰謝料を請求できる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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モラハラを原因として慰謝料を請求できる?

配偶者からモラルハラスメント行為があり、これが原因で夫婦関係が壊れてしまって離婚に至った場合、慰謝料請求は可能です。
 
ただ、たとえば暴力を受けた場合、「殴られた。怪我をした。怪我の写真や診断書もある」と事実関係はシンプルで、証拠も確保しやすいですし、「殴られるようなことをした方にも非がある」という反論はなかなか受け入れられません。
 
しかし、モラルハラスメントの場合は、「こんなひどいことを言われた」と一つの言葉だけを取り上げて主張しても、相手から「自分もこんなことを言われて傷ついた」、「売り言葉に買い言葉で、お互い様だ」などと反論が出て、「夫婦喧嘩になって、お互いにひどい言葉を投げつけ合うことはないではないし、その程度のことならば慰謝料までは…」と判断されてしまうことも考えられます。
 
そのため、モラルハラスメントをどのように主張し、どのように証拠を出していくかが、とても重要になります。
 
まずは証拠集めです。
 
もし、まだ同居していて、日頃からモラルハラスメント被害を受けている場合、相手の発言を録音しておくことが考えられます。
具体的な発言内容がはっきり確認できますし、大きな声で怒鳴っていたり、物に当たるなどの行為があれば、これも利用できます。
 
とはいえ、うまく録音ができるとは限りませんし、態度が不自然になって録音がばれてしまう可能性もあります。
こういった場合も、悲観する必要はありません。
モラルハラスメント被害を受ける都度、「今日、こういったシチュエーション、こういった流れで、こんなことを言われた」と記録をつけていた場合、これも証拠にできます。
「私に都合よく書いている、嘘を書いている可能性も否定できないと言われるのでは」と心配される方も多いですが、「その都度つけてきた記録」にはそれなりの信用性があると裁判所は考えます。

また、インターネット上でモラルハラスメントとされる発言を採取して「私もこんなことを言われた」と嘘をつくことは簡単にできますが、「子供の誕生日、こういった出来事があり、その時に夫または妻からこんなことを言われた」といった嘘のエピソードを作り上げることは、なかなかできるものではありません。
そのため、具体的な内容まで書かれていると、信用性も増します。
 
とはいっても、ひどいことをされた記録をつけるのは精神的にも辛く、なかなか続けることは困難です。
「記録と言えるものは何も残っていない」という方も多いですが、それでも大丈夫です。
ご依頼をお受けした場合、「こんなことを言われた」、「こんなことがあった」というお話しを伺い、詳細かつ具体的な陳述書を作成します。
これもまた、証拠になります。

 
モラルハラスメントの場合、ご本人が「これが一番嫌でした」とおっしゃるエピソードではなく、「これはたいしたことではないんですけど…」、「使えるかどうかわかりませんが…」とおっしゃるようなエピソードの方が、第三者にアピールしやすい(第三者が聞いたら端的に「これはひどい」と感じる)ということもままあります。
弁護士が陳述書を作成する場合、文章力でなく、「最終的に裁判になった場合も見据えた、エピソードの取捨選択やアピール」ができるというところに強味があります。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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