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今日(令和2年4月1日)から施行 約束をしっかり守ってもらうための強い味方

令和2年度が始まりましたね。

本日=令和2年4月1日,改正民事執行法が施行されます。 大きな変更点の一つが,「財産開示」制度の拡充です。

判決などが存在して,相手に「支払義務がある」ことは争う余地なくはっきりしているのに「支払をしてもらえない」といった場合,「強制執行」という方法で,相手の財産から強制的にお金を取り立てることができます。

ただ,裁判所で「強制執行」の手続をとるためには,「相手のこの財産(不動産や預金,勤務先から支払われる給与など)を差し押さえてください」というように,相手の財産をこちらで特定しなければなりません。たとえば,「離婚する時に養育費の金額や支払について約束し,公正証書まで作ったのに,支払が止まった」,「元夫の勤務先も,どこに預金があるかもわからないので,せっかく公正証書はあるのに,強制執行ができない」といったことも,起こっていたのです。

今日からは,「判決」などに加えて,「公正証書」がある場合も,「財産開示」制度が利用できるようになります。

この「財産開示」制度では,相手を裁判所に呼び出して,どこにどんな財産があるのか「開示」させることができます。こちらから質問をすることもできます。相手が正当な理由なく応じない,裁判所で宣誓をした上で「嘘をついた」といった場合の罰則も強化されました。

とはいえ,相手が嘘をつく可能性はありますし,嘘をついてもこちらにはわかりません。「本当はここに預金口座があるでしょ!嘘つき!」と指摘できるくらいなら,そもそも「財産開示」制度を利用する必要もないですよね。

そこで,相手本人ではなく,第三者に対しても「この人の財産がありませんか?あったら教えてください」と求めることができるようになりました。「情報取得制度」と言います。

この「情報取得制度」を利用することで,たとえば法務局に「この人の名義で登記されている不動産はないですか?」と尋ねたり,金融機関に「この人の名義の預金はないですか?」と尋ねて,回答してもらうことができます。金融機関は基本的に「名義人以外の方からのお問い合わせには,たとえご家族であってもお答えできません」といった対応をしますから,これはすごいことです。

さらに,「養育費」,「婚姻費用」といった権利がある場合「限定」ですが,市区町村などに勤務先についての情報を求めることも,できるようになりました。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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