親権者である母親が亡くなった場合、離婚した父親が親権者になる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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親権者である母親が亡くなった場合、離婚した父親が親権者になる?

離婚時に子どもの親権者となった方が、「もし自分に万が一のことがあったら、別れた元配偶者が親権者となって子どもの面倒を見ることになるのか?」と心配されることは少なくありません。

離婚した父親が親権者になる?

結論としては、このような場合、別れた元配偶者が当然に親権者となることはありませんが、元配偶者が親権者変更の申立てをした場合には元配偶者が親権者となる可能性があります。

離婚後に親権者となった方が亡くなった場合、通常、未成年後見という手続きが開始され、未成年後見人が選任されます。未成年後見人は、子どもの身上監護について親権者と同一の権利義務を有する(民法857条、820条~823条)とされているため、未成年後見人は子どもの居所を指定したり、監護教育方針を決定することができます。

しかし、未成年後見が開始される前に元配偶者から親権者変更の申立てがなされた場合には親権者変更が認められることが多く、親権者変更が認められた場合には元配偶者が親権者として子供の面倒を見ることになります。そして、その場合には未成年後見人が選任されることはありません。

離婚した父親が親権者になってほしくない場合

そこで、離婚時に子どもの親権者となった方が、ご自身に万が一のことがあった場合でも元配偶者に子どもの親権者となって欲しくない場合には、あらかじめ親族の方と調整した上、ご自身が亡くなった場合には直ちに未成年後見を開始させるための準備しておくことが重要です。具体的には、未成年後見人を指定する遺言を作成しておくとよいでしょう。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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