浮気をした側からの離婚請求は、絶対に認められない?
離婚離婚事由目次
1 有責配偶者
民法770条1項は、5つの離婚事由(裁判で離婚が認められる理由)を定めています。
- 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
こちらの詳細については、「配偶者が拒んでいても離婚できるのは、どんな事情がある時か(法定離婚事由)」をご参照ください。
配偶者が、上記5つの事由のどれかに当てはまる場合、配偶者が「離婚はしたくない」と言っていても、裁判で離婚が認められます。
このような配偶者(離婚の原因を作った配偶者)を、「有責配偶者」と言います。
2 有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
たとえば、夫が浮気をし、妻に離婚を求めたが、妻が離婚を拒んでいる場合、夫からの離婚請求は原則として認められません。
3 例外的に離婚請求が認められる場合
以下の3つの要件が満たされる場合、有責配偶者からの離婚請求であっても「認める」と判断した最高裁の判例があります。
- ① 相当長期間の別居
- ② 夫婦間に未成熟子がいない
- ③ 離婚によって配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれない
① 相当長期間の別居
「何年」という決まりはありません。
同居期間が2年の夫婦であれば、別居期間が5年に及べば「相当長期間の別居」と言えますが、同居期間が25年の夫婦の場合、別居期間が5年でも「相当長いとまでは言えない」という判断になってくるかと思います。
② 夫婦間に未成熟子がいない
「未成熟子」というのは、まだ経済的に独り立ちできておらず、親の扶養を必要とする子をいいます。
現在は成年年齢が18歳ですが、18歳を過ぎても大学や専門学校に在籍していて経済的に自立していない子(=未成熟子)は多くいます。
そのため、「未成熟子」と「未成年の子」はイコールではありません。
ただ、過去の判例を見ると、「子供が経済的に独り立ちできるようになるまでは、絶対に離婚を認めない」というわけでもありません。
その他の要件や、①②③以外の事情との兼ね合いによって、未成年の子や未成熟子がいても離婚が認められることはあり得ると考えておく必要があります。
③ 離婚によって配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれない
浮気をされ、結婚生活を壊された上に、精神的に参ってしまって病気になっていたり、離婚が成立することで経済的に困窮してしまう…などということになれば、浮気をされた配偶者があまりにも気の毒です。
そこで、特に経済的な面で、有責配偶者が経済的に十分なケアを行っているかどうか?を問題とします。
具体的には、別居している期間に適正額の(あるいは適正額以上の)婚姻費用を支払っていた、離婚後も適正額の養育費を支払うことを約束している、相場程度(あるいはそれ以上の)慰謝料を支払っている、配偶者が離婚後の生活に困らないようにしっかりと財産分与をする予定である…といった事情があれば、③の要件を満たし、離婚が認められやすくなると言えます。
4 実際の裁判での判断
実際の裁判では、①②③の要件を前提としながらも、その夫婦間の様々な事情を総合的に考慮して、「離婚の判決を出してもよいかどうか」を判断します。
単純に当てはめ式で結論が出るわけではなく、①②③以外の事情も考慮されるため、「私と同じようなケースで離婚が認められたから、私の場合も認められるはず」と必ずしも予測が立つものではありません。
浮気をした側から、離婚を拒む配偶者に離婚を求めること自体が、かなりの難事業と言えます。
「あなたが悪いのだから、こちらの要求は全て受け入れるべき。そうでなければ離婚はしません」と言われることもあるでしょう。
「裁判で離婚を認めてもらうためには、まだ相当時間が必要」という場合、「早期の離婚成立のために、どこまで配偶者の要求を受け入れるか?」を慎重に検討する必要があります。
反対に、有責配偶者から離婚を求められた側であれば、「離婚の判決は出そうか?」、「今すぐ離婚が認められないとしても、今後どれくらい時間が経てば離婚が認められそうか?」といったことを知って、今後の対策を考える必要があります。
裁判をしても離婚が認められない早い段階で離婚に応じる代わりに、「多額の慰謝料を払ってもらう」、「しばらくは適正額の養育費よりも高額な支払をしてもらう」、「家をもらう」など、いずれ離婚が成立してしまうのであれば「もらえるものはしっかりもらう」作戦を立てることも考えられます。
有責配偶者からの離婚請求は、請求をする側にとっても、請求を受ける側にとっても、かなり対処が難しいものですから、弁護士へのご相談をお勧めします。