親権者である母親が亡くなった場合、離婚した父親が親権者になる?
離婚離婚と子ども離婚時に子どもの親権者となった方が、「もし自分に万が一のことがあったら、別れた元配偶者が親権者となって子どもの面倒を見ることになるのか?」と心配されることは少なくありません。
離婚した父親が親権者になる?
結論としては、このような場合、別れた元配偶者が当然に親権者となることはありませんが、元配偶者が親権者変更の申立てをした場合には元配偶者が親権者となる可能性があります。
離婚後に親権者となった方が亡くなった場合、通常、未成年後見という手続きが開始され、未成年後見人が選任されます。未成年後見人は、子どもの身上監護について親権者と同一の権利義務を有する(民法857条、820条~823条)とされているため、未成年後見人は子どもの居所を指定したり、監護教育方針を決定することができます。
しかし、未成年後見が開始される前に元配偶者から親権者変更の申立てがなされた場合には親権者変更が認められることが多く、親権者変更が認められた場合には元配偶者が親権者として子供の面倒を見ることになります。そして、その場合には未成年後見人が選任されることはありません。
離婚した父親が親権者になってほしくない場合
そこで、離婚時に子どもの親権者となった方が、ご自身に万が一のことがあった場合でも元配偶者に子どもの親権者となって欲しくない場合には、あらかじめ親族の方と調整した上、ご自身が亡くなった場合には直ちに未成年後見を開始させるための準備しておくことが重要です。具体的には、未成年後見人を指定する遺言を作成しておくとよいでしょう。
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