家を出た=離婚において有責?
離婚離婚事由夫婦のどちらかが家を出ると,それまでの「夫婦」「家族」という「形」が壊れます。
では,「夫婦としての形を壊したのは家を出た側」ということで,「家を出た側は,結婚生活を壊した(離婚において有責)」ことになるでしょうか?
家を出た側は,結婚生活を壊した(離婚において有責)ことになるのか?
「家を出た」ことによって当然に「結婚生活を壊した側」であるとはなりません。
たとえば,「配偶者以外の異性と交際するようになり,この異性と暮らすために突然家庭を捨て,生活費も全く渡さなくなった」という人がいれば,その有責性(結婚生活が壊れたことに主な責任がある)は明らかでしょう。でもその理由は,「家を出た」こと自体ではなく,「配偶者以外の異性と交際」,「離婚も成立していないし,離婚についての話し合いも一切しないまま,交際相手の異性と暮らすために家を出た」,「生活費を渡さない」というところにあります。
逆に,「配偶者からDVを受け続け,ずっと我慢してきた人がシェルターに逃げ込んだ」といった場合,「どんな理由があっても配偶者のいる家を出るべきではない。家を出たあなたが結婚生活を壊したのだ」と非難する人はいないでしょう。「結婚生活を壊したのは,配偶者に暴力を振るい続けていた側だ」と捉えるはずです。
このように,単純に「家を出た」という行為だけを見て,離婚における有責性(どちらが結婚生活を壊したか?結婚生活が壊れたことについてどちらがより悪いか)を判断することはできないのです。
問題となるのは,家を出る「前」に,夫婦間で何があったのか,どんな関係性であり,どのような出来事があったのか?です。
先に調停を申し立てた方が,有利になる?
これもよく聞かれるのですが,そういったことはありません。
離婚などの家事調停に限らず,調停というのは,トラブルの当事者どうしが「話し合いでの解決」を目指すためのシステムです。裁判所がどちらかに肩入れするということはなく,裁判所としては,「申立をした人(申立人)」も「申立を受けた人(相手方)」も平等に扱わなければなりません。
勿論,申立をする側は,相手に何を求めるのか,その理由や根拠などを示す必要があります。しかしそれは,「何を話し合うのか?」を明らかにするためです。
裁判所が「申立人の言い分」を信じて,相手方を糾弾してくれるというわけではありません。
そのため,「相手に先に申立をされたら不利になる」と考えて,焦る必要はないのです。
ただ,婚姻費用や(離婚後の)養育費に関しては,調停申立でも,内容証明の送付でも,こういったことが難しければひとまずはLINEでも構わないので,早い時点で請求を行っておいた方がよいです。不払があった場合,当然に「支払のなかった全期間」の支払が命じられるわけではなく,基本的に「実際に請求を行った時点」からの分に限られるためです。