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家裁で離婚が成立した場合の届出と戸籍謄本への記載

離婚の届出

家庭裁判所での「調停」,「審判」,「判決」で離婚が成立した場合でも,市役所や区役所の戸籍係に「離婚届」を提出することが必要です。

家庭裁判所から戸籍係に「離婚が成立しました」という連絡がいくことはないので,当事者が「届出」をしないと,戸籍上はずっと夫婦のままということになってしまいます。

ただ,この場合,「離婚届に夫と妻が署名をする」ことは必要ありません。また,証人も不要です。

せっかく家庭裁判所で離婚が成立したのに,離婚の届出をする際に改めて「署名をしてください」とお願いしなければならないとしたら,「署名を拒まれ,いつまでたっても届出ができない」などということも起こりかねません。そうなると,旧姓に戻って新しい戸籍を作ることもできませんし,お子さんの児童手当を親権者である妻側で受給するなど,役場での手続を進めることにも支障が出てしまいます。

裁判所で離婚が成立すると,裁判所では「調停調書」,「審判書」,「判決書」といった書類を作成し,当事者に渡します。

この際,「離婚」と「親権」についてだけ記した届出用の書類も,別途作ってもらえます(養育費や財産分与,慰謝料,面会交流などの記載はありません)。この書類を持って行けば,単独で,離婚の届出をすることができます。離婚届への記入と提出も必要ですが,相手の署名欄は空白でOKです。

戸籍謄本への記載

離婚の届出を「本籍地ではない」市役所・区役所で行う場合,戸籍謄本を取り寄せて,これも一緒に提出する必要があります。

これまで数えきれないほどの戸籍謄本を確認していますが,最近,「離婚のところに,届出の受理者の記載がある」ことに気付きました。といっても,役場で届出を受理した職員の方の個人名ではなく,「熊本市中央区長」といった表記です。

最近,依頼者の方に代わって離婚届を出す機会があったので,対応してくださった方に質問したところ,「本籍地ではないところで届出をした場合,記載されるんですよ」という説明を受けました。

一般的には「へー」という程度の豆知識ですが,DVを受けていて元配偶者には今の居所を隠しているという方の場合,「どこで離婚届を出したか」がわかると,元拝具者に「このあたりに住んでるんだな」と気付かれてしまうかもしれません。

そのため,「今のお住まい=本籍地と同じ市・区」であればよいのですが,そうではなく,かつ,元配偶者に住所を秘匿している場合には,ご本人の代わりに離婚届を出しに行くということも行っています。

なお,厳密に言うと「代理で離婚届を出す」ということはできず,あくまでもご本人の作成した離婚届を「持って行くだけ」の「使者」となるようです。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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