婚姻費用とは?金額はいくらぐらい? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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婚姻費用とは?金額はいくらぐらい?

1 婚姻費用

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
夫婦は、互いに生活保持義務(相手に自分と同じ水準の生活をさせる義務)があるので、夫・妻に収入の格差がある場合には、「収入の多い側が収入の低い側のための費用を負担する」ということにもなります。
また、夫婦の間に子供がいる場合には、子供のための費用もまた、夫婦で分担する必要があります。
そして、親の子供に対する扶養義務も、夫婦間のものと同じ「生活保持義務(自分と同水準の生活をさせる義務)」です。
 
通常、「婚姻費用」という問題が出てくるのは、夫婦が別居している時です。
同居していても「必要な生活費を負担してもらえない」という不満や問題を抱えている夫婦は一定数いますが、「同居しながら弁護士に依頼をして(あるいは家庭裁判所に調停の申立をして)婚姻費用分担請求をする」といった事態は起こりにくいためです。
同居中であっても「婚姻費用の分担」を求め、家庭裁判所に調停を申し立てること自体は可能です。
 
別居をすると、「それぞれ自分の収入で自分(子供が同居していれば子供も)の生活費を賄う」ということにもなりますが、別居をしていても夫婦である以上は、相手配偶者に対する生活保持義務があります。
相手配偶者と同居している子供に対しても同様です。
そのため、たとえば夫の収入が多く、妻の収入が少ない(あるいは専業主婦や無職)という場合、夫は、妻が夫と同水準の生活を維持できるだけのお金を支払うことになります。

また、夫と妻の収入が同程度であっても、夫は一人で暮らし、妻は子供たちと同居しているという場合、夫は、妻と子供たちが夫と同水準の生活を維持できるだけのお金を払うことになります。
 
婚姻費用は、「月々定額でいくらを支払う」と取り決め、以降は、基本的に口座振込の方法で支払われます。
別居が「夫が家を出て行く」形で始まり、「妻と子供が住む家の家賃や水道光熱費は、別居後も夫が支払っている」というケースや、これに加えて「妻や子供のための携帯電話料金や保険料なども、夫が支払を続けている」といったケースもよくあります。
直接お金を渡されていなくても、別居している配偶者が「私や、私と同居している子供のための費用を支払っている」という場合は、その支払われた金額は「婚姻費用の負担」です。
時々、別居配偶者がこういった負担をしていることを失念して、「今までどおり家賃や水道光熱費は別居配偶者の負担で、それとは別に婚姻費用も支払ってもらえる」と考える方がいますが、通常そうはなりませんので、注意が必要です。
こういった場合は通常、「妻や子供のための費用は、妻が支払う」ように支払方法を変更した上で、月々定額のお金を支払うようにします。
 

2 婚姻費用の金額はいくら?

夫婦間で「婚姻費用はいくら」と合意ができれば、その合意した金額です。
 
家庭裁判所の調停で話し合う場合には、裁判所が公表している「算定表」が基準となります。
ただし、調停はあくまで「当事者が話し合い、譲り合って合意に至る」システムなので、「必ず算定表の金額どおりに決まる」とは言えません。
算定表の金額を基準に話し合いをし、当事者が合意できれば、その合意した金額です。
裁判所が審判、判決により決める場合には、基本的に「算定表」に従った金額となります。
 

(裁判所のサイト)
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 
算定表の婚姻費用は、以下の3つの要素に基づいて決まります。
 

  • ① 「支払う方(=義務者)」と「支払を受ける側(=権利者)の収入
  • ② 子供の人数
  • ③ 子供の年齢(14歳以下/15歳以上)

 

① 「支払う方(=義務者)」と「支払を受ける側(=権利者)の収入

この場合の収入は「年収」です。
給与所得者であれば、手取り額ではなく、税金等を控除する前の総支給額です。
自営業者の場合は、「売上」ではなく「所得」に基づいて計算をします。
 
直近の年収は、源泉徴収票や確定申告書(控)、住民票を置いている市区町村で交付を受けられる「所得・課税証明書」などで確認ができます。
自営業者や、歩合制などで収入額が大きく変動する場合は、直近の年収や所得(1年分)ではなく、「過去3~5年分の年収や所得の平均額」に基づいて計算を行うこともあります。
「最近転職し、収入の体系や金額が変わった」という場合は、新しい勤務先の雇用契約書や労働条件通知書、さらに(契約書等にある給与条件が実態と異なる場合もありますし、残業代などは実際の支給を見てみないとわからないので)給与明細書を何か月分か確認して、「年収見込み額」を算出し、これに基づいて計算を行います。
 

② 子供の人数

子供の人数によっても、婚姻費用の金額は変わります。
子供が4人以上いる場合の「算定表」がありませんが、弁護士や家庭裁判所であれば計算が可能です。
「連れ子がおり、養子縁組をしていない」、「前の結婚でもうけた子供がおり、その子の養育費を支払っている」といった場合も、「算定表」では金額を確認できませんが、この場合も弁護士や家庭裁判所であれば計算は可能です。
 

③ 子供の年齢(14歳以下/15歳以上)

義務教育である中学生ころまでと比べると、高校以降は一般的に、子供にかかるお金(特に教育費)がより嵩みます。
そのため、14歳以下の子と15歳以上の子とでは、後者の方が婚姻費用の額が高くなります。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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