家を出て行った妻からの婚姻費用請求に応じる必要がある? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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家を出て行った妻からの婚姻費用請求に応じる必要がある?

家を出て行った妻からの婚姻費用請求に応じる必要がある?
離婚が成立するまでの間は、婚姻費用を支払う義務があります。

「勝手に出ていったのに、生活費の負担は求めるというのは矛盾していないか」、「別居をして離婚も請求してきた妻に、どうして婚姻費用を支払わないといけないのか」といったご相談や主張を受けることはよくあります。
ただ、夫婦である限りは(離婚が成立するまでの間は)、夫婦は互いに扶養義務を負います。「家を出て行った」、「離婚を求めている」という事情により扶養義務が否定され、「婚姻費用は払わなくてよい」とは言えないのです。

婚姻関係の破綻について「有責」な妻に対しては、支払が不要あるいは減額となる場合も

まだ離婚は成立していないが、夫婦の関係は実質的に壊れてしまっており(破綻)、その原因は主に妻にあるという場合、妻から夫への婚姻費用の請求は権利の濫用あるいは信義則違反であるとして、認められない可能性があります。
「妻が不貞をし、家を出て行ってしまった」というのが典型例です。妻は、自分は夫婦が互いに守るべき義務(貞操義務、同居義務、協力義務等)に違反しているのに、夫に対しては扶養義務を果たすよう求めているわけで、それは「おかしいだろう」、「許されない」という考え方です。
なお、単に「家を出た=家を出た側が結婚生活を壊した」とはならないので、その点は注意が必要です。
ケース別相談:家を出たら、離婚に不利になるのでは?

また、妻が子供を連れて出て行った場合、夫は「不貞をした妻」を扶養する義務はないかもしれませんが、父親として子供を扶養する義務があることに変わりはありません。
したがって、この場合は婚姻費用を「全く支払わなくてよい」とはならず、実質的には養育費相当の金額を支払うといった結果になります。

婚姻費用が「妻から夫へ」支払われる場合もある

婚姻費用は、必ず「男性(夫)から女性(妻)へ」と支払われるものではありません。
夫婦は互いに、また親は未成熟子に対して扶養義務を負うので、夫(父親)・妻(母親)の収入を夫婦・家族みなで分け合うというのが、婚姻費用の趣旨です。
そのため、「夫よりも妻の方が収入が多い」という場合や、「夫の方が妻よりも少し収入が多いが、夫が子供たちと同居して扶養している」といった場合は、当然のことながら、夫から妻に婚姻費用の請求が可能ですし、妻には婚姻費用を支払う(分担する)義務があります。

夫が有責である場合、適正額以上の婚姻費用を支払ってもらえる?

「家を出た妻が有責である場合、妻の生活費を負担しなくてよい」のであれば、「夫が不貞をし、これが原因となって妻が家を出た場合、適正額以上の婚姻費用を支払ってもらえる?」ともなりそうですが、そうはなりません。
不貞のペナルティは「慰謝料」の枠組みで考慮されます。婚姻費用を支払う側が有責であるか否かや有責性の程度は、基本的に婚姻費用の金額に影響しません。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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