Yさんは、20年ほど前に妻と結婚し、2人の子供が生まれました。
妻は以前から精神疾患を抱えていましたが、結婚後にその症状が重くなり、入院が続きました。Yさんは、ご実家の助けも得ながら、仕事と育児の両立に励みました。
一番下のお子さんが高校に入学したことを機に、Yさんは妻に離婚を求めましたが、妻は「今後の生活が不安」といった気持ちもあったようで、離婚に応じることはありませんでした。
父親が親権者と認められた事例(離婚調停→離婚訴訟)
離婚離婚と子ども- 性別:男性
- 依頼者情報:40代
背景
相談内容と弁護士対応
まず離婚調停を申し立てましたが、妻はやはり離婚を拒んだため、離婚訴訟を提起しました。
こちらからは、調停でも訴訟でも、「離婚に応じてもらえる場合、金銭的なことについてはできるだけ配慮するつもりです」と折に触れて伝えました。
訴訟提起から1年半ほどかかりましたが、最終的には、子供たちの親権者はいずれもYさん、Yさんから妻に解決金としてある程度まとまったお金を支払う内容で和解が成立し、離婚に至ることができました。
結果
家庭裁判所で子供の親権や監護を争う場合、「これまで主に子供をみていたのはどちらの親か?」はかなり重視されます。「主に子供をみていたのは母(妻)」という家庭が多いので、お父さんが親権者になることは「難しい」ケースが多いと言えます。
しかしこの件では、子供たちが小さいころからYさんが主たる監護者であった(主に子供をみていた)ため、親権についてはあまり問題になりませんでした。子供が15歳以上である場合、「親権者は父親と母親のどちらがよいか」を直接確認する必要がありますが、お子さん方もみな「お父さんと一緒に暮らしたい」と希望しました。
このケースでは、妻が離婚を拒む理由の一つが「今後の生活不安」だったため、こちらから「離婚を受け入れてもらえるならば、ある程度のお金を支払う」と提案しました。双方の代理人間で細かな調整をしながら解決金の額を探り、折り合いをつけることができました。
※実際の事例そのままではなく、複数の事例を組み合わせたり、当事者の方の年齢その他を一部変更しています