相手に明らかな非(不貞や暴力など)がなくても離婚できる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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相手に明らかな非(不貞や暴力など)がなくても離婚できる?

「配偶者が拒んでいても離婚できるのは、どんな事情がある時か(法定離婚事由)」のとおり、裁判で離婚を認めてもらうためには、法律(民法770条1項1~5号)が定める理由が必要です。
この理由が「ある」ということを主張し、主張を裏付ける証拠も出さなければなりません。
 
しかし、裁判離婚は、離婚全体の1~2%です。
したがって、残りの98~99%では、配偶者が(心から納得してではないにしても)離婚を受け入れる形で成立していることになります。
 
配偶者にモラハラ等があり「もうどうしても耐えられない」心境だが、録画や録音といった客観的な証拠は何もない、ネットで検索したら「モラハラで離婚裁判に勝つのは難しい」と出て来た、裁判をしても離婚が認められなければ、配偶者は「俺の言動がモラハラでないことは裁判所も認めた。
モラハラなどと主張したお前がおかしい」と言って今以上に虐められるのでは…と考え、「私の場合、裁判で離婚は認められますか?認められないなら我慢します」と相談される方もいます。
 
しかし、弁護士への依頼、別居、離婚調停の申立といった行動をとり、「絶対に家には戻らないし、裁判になっても構わない。
仮に裁判で離婚が認められなくても、復縁はしません」とはっきり離婚意思を伝えることで、配偶者が離婚に応じることはよくあります。

「裁判で離婚が認められるほどの事情や証拠」がない場合でも、「離婚を求めてはいけない」、「絶対に離婚はできない」わけではありません。
 
結婚生活を続けていくことに限界を感じているけれど、一人で対決するのは怖い、離婚が認めてもらえなければどうなってしまうのかと怖い…という方は、弁護士へのご相談を是非お勧めします。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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