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妻が家を出るにあたり預金(共有財産)を持ち出している場合、妻からの婚姻費用請求を「預金を取り崩せば生活していけるはず」と言って拒むことはできる?

妻が家を出るにあたり預金(共有財産)を持ち出している場合、妻からの婚姻費用請求を「預金を取り崩せば生活していけるはず」と言って拒むことはできる?
基本的に、できません。

 夫婦間で既に「離婚」が話し合われている、離婚の調停や訴訟が行われているといった場合、「妻が持ち出した預金を含む共有財産をどう分けるか?」は、財産分与の枠組みで考えます。

 そのため、「預金があるのだから、それに加えて婚姻費用を支払う必要はない」と主張しても、家庭裁判所では「預金については財産分与のところで主張してください。今は婚姻費用の話をしているので、預金は関係ありません」となります。

 以下のような事情を前提に「婚姻費用の支払を命じるのは義務者(婚姻費用を支払う側)にとってあまりに酷であり、不公平」と判断した例もありますが、かなり限界事例であり、同様の主張をしても認められないケースの方が多いだろうと思います。

・預金の持ち出しや持ち出した金額がはっきりしている
・義務者(婚姻費用を支払う側)は、権利者(婚姻費用の支払を受ける側)が預金を別居後の生活費に充てることを了承している

 なお、持ち出した預金がある場合、「それを理由に婚姻費用の支払を拒むことはできない」というに過ぎず、「持ち出して使ってしまえばこっちのもの。何のお咎めも不利益もない」ということではありません。
財産分与では基本的に「別居時」に存在した共有財産が、分与の対象となります。別居の時点では「存在した」とわかっている財産は、その後に使ってしまい「もうない」場合でも、財産分与では「ある」ものとして計算されます。「別居時の共有財産は合計500万円あったが、別居後に妻がパチンコに100万円を使ってしまった」といった場合、財産分与としては別居時に存在した500万円を分けることになり、夫250万円、妻150万円(+パチンコに使ってしまった100万円)といった結論となります。

実例として

 依頼者の方が家を出るにあたり多額の預金(共有財産)を持ち出したケースで、配偶者の側から「預金があるのだから、婚姻費用を支払う必要はないはずだ」と主張を受けたことがありましたが、家庭裁判所も高等裁判所も「適正額の婚姻費用を支払いなさい」、「婚姻費用の請求が行われた時以降の婚姻費用も遡って支払いなさい」という判断でした。

 このケースでは、依頼者の方はお子さん方も連れて家を出ており、持ち出した預金は「子供たちの将来の学費に充てるため、子供たち名義の預金口座に貯めていたお金」のみでした。依頼者の方は、「預金を持ち出したこと」も預金額も認めていましたし、配偶者から婚姻費用の支払を受けられないためにやむなく取り崩した部分もありましたが、基本的にこのお金を「日々の生活費」のために使うつもりはありませんでした。また、財産分与が問題となった際は「別居時に存在した残高」が財産分与の対象となることも了承していました。さらに言うならば、配偶者の側には、この預金が持ち出されてもなお、多額の共有財産が残されていました。

 「婚姻費用を支払わなくてよい」という判断に至るはずもない事例であったと言えるでしょう。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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