家を出たら、離婚に不利になるのでは? | 熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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家を出たら、離婚に不利になるのでは?

このご質問はよくお受けします。
家を出ることで「同居」から「別居」になるので、別居を始めた側が家庭を壊した、離婚の原因を作った…というイメージでしょうか。
 
「家を出た側が必ず不利になる」などということは、全くありません。
たとえば、同じ「家を出る」のでも、「配偶者以外の異性と不貞関係になり、不貞相手と暮らしたくて家を出る」のと、「配偶者の暴力に耐えかねて家を出る」のでは、全く違います。前者はたしかに家庭を壊したと言えますが、後者の場合に「暴力を振るった側ではなく、家を出た側が悪い」とは、誰も言わないはずです。
重要なのは、「家を出る」という行動(結果)ではなく、家を出るに至った経緯や理由の方です。
 
なお、「家を出る」こと自体は咎められないとしても、配偶者や子供を家から追い出す、生活費を全く渡さないといった行動は、問題になり得ます。
どういった行動が、どのような理由から問題になり得るか?については、夫婦や家族のあり方によって異なる部分もありますので、直接弁護士に相談されることをお勧めします。

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