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養育費の相場

離婚し、親権者でなくなったとしても、親であることに変わりはありませんから、子供を養育する義務はなくなりません。

子どもを監護しない親(義務者)は、子どもを監護する親(権利者)に対し、子どもを育てていくための費用を支払う義務があります。これが、「養育費」です。

養育費の額について

養育費の額は、権利者と義務者の収入、子供の人数や年齢に基づき、計算することができます。インターネットで「養育費算定表」と検索すれば、「だいたいどれくらいの養育費を支払ってもらえるか(支払うべきか)」の目安を確認することができると思います。

養育費は、子供のためのお金です。養育費を支払う義務者の側にも、「借金を払わないといけない」、「いろいろな支払があり、算定表どおりの養育費を支払うと生活がきつい」といった事情があると思いますが、こういった事情はあまり考慮されません。「養育費は子供が生活していくためのお金なので、優先的に支払ってください」というスタンスになります。

養育費の支払や金額について揉めた場合、調停や審判、裁判といった手続を利用すれば、基本的には、権利者と義務者の収入、子供の人数や年齢に基づいて、相場程度の養育費を支払いなさいと言ってもらえますし、その旨の審判や判決が出ます。

夫婦間での話し合いで、まとまらないとき

ただ、夫婦間での話し合いでは、なかなか話がまとまらないのが常です。まずは、インターネット検索などを利用して、「私の場合の養育費の相場はいくらか」を確認し、これを前提に話し合いましょう。それでも折り合いがつかない場合は、調停や審判を利用することをお勧めします。

養育費の支払や金額について約束し、公正証書を作成したり、調停で合意したり、審判や判決を出してもらったとしても、その後、支払がなくなったり、金額が減らされるといった事態も起こり得ます。

こういった場合は、公正証書や調停調書、審判や判決に基づき、相手(義務者)の給与や財産を差し押さえることが可能です。ただ、この差押えという手続は、一般の方にはちょっと難しいかと思います。「お金をかけて弁護士に頼んだ場合、ちゃんと養育費を支払ってもらえそうか」ということを含め、弁護士に相談されることをお勧めします。

また、「再婚し、再婚相手とその間にできた子供を養うようになったので、約束した養育費は払えない」、「約束をした当時より大幅に収入が減ったので、養育費を減らして欲しい」、「子供が大病を患い、治療費が嵩むので、養育費を増やして欲しい」、「子供が大学に進学することになったので、約束した養育費とは別に、学費や進学費用を負担して欲しい」など、将来的には様々な事情が生じ、あるいは事情が変わる可能性があります。この場合、養育費の増額や減額を求めたり、話し合いではうまくいかない場合は、調停を起こすことが可能です。

「私の場合、養育費を増やしてもらう(あるいは減らしてもらう)ことができそうか」といったことも、当事務所までご相談ください。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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