DV・家庭内暴力のご相談 |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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DV・家庭内暴力のご相談

新型コロナの余波として,家庭内暴力や虐待が増えるのではないか…とニュースになっています。

これまでは電話で県や市の窓口に相談をしていたが,配偶者が在宅ワークになったり仕事が休みになったりで家にいるため「電話ができない」という方も,いるかと思います。

メールのみのご相談には限界もありますが,直接会ったり話したりしなくても,メールや電話でご相談をお受けすることができます。

DV被害を受けている方に限らず,お困りのことがあれば,一人で抱え込まず,とにかくまず連絡や相談をしてみてください。

誰かに話したり相談をすることで,「絶対に無理だ」と思っていたことが意外とそうではないと気づけたり,「そんな方法があったの?」というような解決方法を知れたりします。

「まず離婚をしないと,どうにもならない…」と思い詰めている方も多いですが,離婚は後回しでもよいのです。

とにかく今の環境から離れること,家を出て怯えなくてもよい生活に入ること,行政など第三者からの物心両面でのサポートを得られる状況になることが大切です。

別居をし,住民票を移し,さらに「弁護士に離婚の依頼をしている(委任契約書)」,「裁判所に離婚調停の申立をした(調停を係属証明書)」といった説明ができれば,いわゆる母子手当(児童扶養手当)の受給までは無理ですが,児童手当を受給できるようになったり(※お子さんと同居し監護していることが前提),保育園の保育料を自分の収入額のみで算定してもらえるようになったりと,「ひとり親世帯」と同じような扱いを受けられる面も出てきます。

「誰かに今の状況を話す」,「相談する」ということ自体がとても勇気のいることだと思いますが,「誰も助けてくれない」ということは絶対にないので,まずは連絡をしてみてください。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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