新型コロナの10万円給付-DV等のため家を出たが住民票はそのまま。給付金を受け取るには?
離婚目次
給付金を受け取る人は誰?
新型コロナ対策として「国民一人あたり10万円」が給付される…という話ですが,受け取る人は「世帯主」となるようです。
したがって,一人ひとりが10万円を受け取るのではなく,4人家族であれば「世帯主」が家族4人分の40万円を一括して受け取ることになります。
配偶者のDVなどから逃げて家を出たが,住民票はそのまま…という場合は?
配偶者からDVを受けるなどして家を出たが,「今どこに住んでいるか」を知られたくないので住民票を移していないという方が,全国各地に一定数いらっしゃいます。
しかし,行政は「住民票」で世帯の状況を把握しているため,「住民票を動かしていない」となると,「生活実態としては別世帯」ということがわかりません。
そのため,「もう一緒には暮らしていないのに,世帯主(=DV加害者等である配偶者)が,私や私と一緒に逃げてきた子供たちの給付金も全て受け取ってしまうの?」という問題が生じていました。
家を出て避難しており,「今の居所が配偶者にわかるかもしれない」と恐れて住民票を移すこともできずにいる方が,配偶者に直接連絡をとり,「私と子供たちの給付金を渡して欲しい」と求めることは事実上不可能でしょうし,仮に求めることができても,簡単に応じてもらえなかったり,「給付金を渡す代わりに一度戻って来い」などと交換条件を出される…といったことも想定され,そういったことを考えると,「給付金は受取たいが,配偶者に連絡をとることはとてもできない」となります。
どの時点の住民票から「世帯」を把握するの?
4月27日(月)時点での「住民票」が基準となるようです。
そのため,4月27日より前に住民票を異動させていた場合は,ご自身で給付金を受け取ることができます。「世帯主=DV加害者等である配偶者」には支払われません。
「子供も一緒に家を出ており,今は私と一緒にいて,住民票も移している」という場合は,お子さんの分の給付金も「世帯主」として受け取れます。
4月27日までに住民票の異動ができない・住民票を移したくない場合は?
以下の①~③のどれかひとつにでも該当する場合は,ご自身で給付金を受け取れるようですが,「申出書」の提出が必要となるようです。また,給付金を受け取るためには「申出書」を提出するだけでなく,給付金の申請手続が必要とされています。
特別定額給付金に関するお知らせ
総務省のサイト
① 地方裁判所で保護命令が発令されている
② 配偶者からのDV問題に対応する女性センターなどの機関で「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や確認書の発行を受けている
③ 4月28日以降に住民票を異動させ,配偶者との関係で住民票の閲覧制限等(いわゆる「ブロック」)の手続をとっている.
②については,以前相談したことがあれば,本人確認さえできれば,来所はせずに必要書類を発行するといった措置もとられているようです。
①の保護命令の申立はしていない,②のような機関に相談したこともないという場合,一番簡単にできるのは,③の手続でしょう。
ただ,上記①~③の場合に限るとなると,かなり限定されてしまい,対象外となる方も多いだろうと思われます。
住民票上の住所は変更せず,世帯だけを分けたいと申し出るのも一つの方法かと思います。
市役所・区役所側も対応を検討しているところではあるようなので,まずは,実際に住んでいるところの市役所・区役所に相談されることをお勧めします。その場合,「DV等のため家を出たが,居所を知られたくなくて住民票は移していない」という事情に加え,たとえば「子供は今の住まいの校区で学校に通っている」,「児童手当は既に,世帯主である配偶者ではなく自分が受給している」など,「生活の実態や家計が世帯主とは別である」,「実際に住んでいるのはここだ」ということがわかる具体的な事情も伝えてください。