配偶者が拒んでいても離婚できるのは、どんな事情がある時か(法定離婚事由)
離婚離婚事由離婚手続には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。
離婚の合意がない(夫婦のどちらかが離婚を拒んでいる)場合でも離婚が成立するのは、④裁判離婚だけです。
裁判離婚では、訴えられた側(被告)が「離婚はしたくない!」と主張していても、裁判所の判断で強制的に離婚を成立させることになります。
したがって、裁判離婚が成立するのは、訴えられた側(被告)に「離婚が認められても致し方ないような非」があったり、「離婚を求めた側(原告)に、これ以上結婚生活を続けなさいと求めるのは酷」と言えるような場合に限られます。
そして、「どのような事情があれば、裁判所は離婚の判決を出せるか」は、法律で以下のとおり決められています。
これを「法定離婚事由」といいます(民法770条1項)。
- 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
目次
1 配偶者に不貞な行為があったとき
昭和48年の最高裁判例は、「不貞」を、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」としています。
「自由な意思にもとづいて」とあるので、(当然のことではありますが)性的な犯罪の被害を受けた場合は、「不貞」ではありません。
「性的関係」とは、いわゆる肉体関係(性器の挿入に限らず、性的な意図、目的をもっての身体的な接触)を指します。
そのため、二人きりで遊びに行った、二人で食事をした、頻繁に連絡を取り合っている等の行為は「不貞」にはあたりません。
ただ、肉体関係はなくても恋愛感情があり、相手にのめり込んで家庭をないがしろにしているような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性はあります。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
この3つの義務に反すること=悪意の遺棄です。
- 同居義務
- 協力義務
- 扶助義務
もっと簡単に言えば、「それをすれば(あるいはしなければ)配偶者が生活に困る」ことがわかりきった状況で必要な協力をしない、配偶者を見捨てるような行為が、「悪意の遺棄」にあたります。
たとえば、以下のような場合です。
- 夫婦(あるいは家族)で住んでいる家から、配偶者を一方的に締め出してしまう
- 自分が主な稼ぎ手で、配偶者の収入だけでは生活が成り立たない状況において、必要な生活費を渡さない
- 健康で働けるのに、働かない
- 配偶者は病気等のため看護や介護が必要なのに、その手配も一切しないまま家を出て行ってしまう
以下のような場合は、「悪意の遺棄」にはなりません。
- 転勤の辞令が出て、単身赴任をした場合
- 親の介護が必要となり、夫婦のどちらかが実家に戻って介護をしている場合
- 夫婦のどちらかが病気になり、家を出て病院等で療養している場合
- 子供が進学等で遠方に行くことになり、夫婦のどちらかがこれに付き添う場合
- 配偶者の側にDVや不貞などの原因があり、別居をする場合
- 病気のため働くことができない場合
- 働いて収入を得ているが収入が乏しく、生活費として負担できる金額が少ない場合
なお、「家を出た」、「生活費を入れない」という事実があれば当然に「悪意の遺棄」となるわけではなく、理由や、配偶者が「生活していけない」、「生きていけない」といった状況に陥るかどうか?が重要です。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
これは、「はっきりと死亡が確認できたわけではないが、『生きている』手がかりも全くない」という状態です。
「亡くなっている可能性が高いが、ご遺体がみつからないので亡くなったことの確認はできない」、「元の生活も繋がりも全て捨てて、ホームレスとして生活している(のかもしれない)」といったケースが考えられます。
なお、警察に捜索願を出し、携帯電話やキャッシュカード、クレジットカードの利用状況を調べてもらっても利用された形跡はなく、心当たりの場所や人をたずねても居場所はわからず連絡もとれず、どこかで生きていて生活している手がかりが何も見つからない…といった場合でないと、「生死不明」とは言えません。
配偶者が遺書を残し、携帯電話もカードも持たずに家を飛び出して行った、警察に捜索願を出している、「ご遺体が見つかりました」という連絡はない、しかし、立ち寄ったかもしれない場所に尋ね人の貼り紙をしたり興信所を利用するなどして手を尽くしたが、どこかで生きているとわかる手がかりも一切見つからない…といった場合は「生死不明」と言えます。
そして、最後に生存が確認できた時点から「生死不明」の状態が3年以上続けば、離婚事由となります。
「配偶者が家を出てしまって連絡も取れないのだが、探すこともしていない(探せば、もしかしたら居場所や連絡先がわかるかもしれない)」という場合は、「生死不明」には当たりません。
ただ、このような場合、同居をしないだけでなく、生活費も負担しない、経済面以外の協力もないという状況だと思われますので、場合によっては「悪意の遺棄」に該当したり、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性はあります。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
「病める時も、健やかなる時も」という誓いがありますが、夫婦には互いに協力し扶助する義務(民法752条)がありますから、配偶者が病気になれば、これを助け、支える義務があります。
しかし、配偶者が精神病にかかり、それが「強度」のもので、回復の見込みがないときには、離婚が認められる余地が出てきます。
配偶者が「強度かつ回復の見込みがない精神病」である場合、夫婦として「互いに」協力し扶助するのではなく、「一方が与え、他方は受け取るのみ」となる可能性は高いと言えます。
「回復の見込みがない」のであれば、その状態はどちらかが亡くなるまで続くことになります。
「結婚して夫婦となった以上は、どのような状態の配偶者も受け入れる。死ぬまで支える」と覚悟したとしても、経済的に、あるいは精神的に限界を迎えることはあるでしょう。
他方で、「強度かつ回復の見込みのない精神病」である配偶者は、働いて収入を得ることは通常不可能ですから、離婚が認められれば、経済的にも精神的にも支えをなくし、生きていくこと自体が難しくなるかもしれません。
親族に経済力があって頼ることができたり、配偶者自身に十分な資産がある場合はよいのですが、そうではない場合、離婚の成立は、精神病を患う配偶者にとってまさに死活問題です。
そのため、離婚を求める側が、配偶者のために障害年金や生活保護を受給する手続をとったり、離婚後も金銭的な支援を続ける約束をするなど、生活が立ち行くよう配慮することが、離婚を認めるいわば「条件」のようになることもあります。
お金のことだけでなく、適切な治療や生活面のサポートを受けられるよう手配することも、必要になるかもしれません。
なお、この場合、「~をした場合は離婚を認める」といった条件付の判決が出るわけではなく、離婚を求める側が、判決が出る前に、配偶者のために上記のような手配や配慮をし、裁判所はこういった事情も踏まえて「離婚を認めるか否か」を判断する流れとなります。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞を除けば、実際に裁判所で主張される離婚事由の多くが、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
民法770条1項の1~4号までは「これがあれば離婚が認められる」場合が具体的に特定されていました。
5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、1~4号には当てはまらないけれど、「配偶者の側に何らか問題となる言動があり、これ以上結婚生活を続けていくことはできない」という場合を広く網羅するものです。
とはいえ、夫または妻が「こんなことをされたので、もう結婚生活を続けていくのは無理」と思っているだけで、離婚が認められるわけではありません。
1~4号の事由と同じ程度に「こういった事情があってもなお離婚を認めないのは酷」と判断されるような事情があることが必要です。
また、離婚を求められた側が「離婚はしたくない。
結婚生活を続けたい」と主張していてもなお離婚の判決を出すわけですから、離婚を求められた側に主な非があることも必要です。
よく言われる「性格の不一致(どちらが悪いというわけでもないのだが、合わない)」は、「婚姻を継続し難い重大な事由」には当たりません(※ただ、具体的にお話を伺っていると、ご本人は「性格の不一致」とおっしゃっていても、実際にはモラハラやDVを受けていることがわかったりするケースもあります)。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例としては、暴力やモラルハラスメント、ギャンブル癖や借金癖などがあります。
なお、「一度でも暴力があれば裁判で離婚できる」、「借金があれば離婚できる」と単純に言えるわけではありません。
暴力の程度や頻度、期間、借金の額や理由など、具体的な事情に基づいて、「配偶者が離婚を拒んでいても、離婚の判決を出してもよいか(出すべきか)」が判断されます。
証拠の有無、どのような証拠があるか?も問題となります。
「暴力を受け、入院して手術を受けた。診断書なども取り寄せてある」というように、明らかにひどい事実があり、証拠もある場合はともかくとして、判断が難しい、何が証拠になるのかもよくわからないケースも多いです。
「私の場合はどうだろう?離婚できるだろうか?何を証拠としてそろえたらよいのだろう?」と思われた方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。