慰謝料の金額はどれくらい? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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慰謝料の金額はどれくらい?

1 一般的な相場

一般的な相場は、50~300万円ほどです。
 
ただ、熊本の裁判所で慰謝料を請求する場合、200万円以上の金額が認められるのは、かなりひどい事情がある場合と思っておいた方がよいでしょう。
 
また、相手(=有責配偶者)が自分のしたことを認め、すんなり支払ってくれたらよいのですが、そうでない場合、裏付けとなる証拠も必要です。
 

2 どんな事情があると増える(あるいは減る)?

金額を左右するのは、以下のような事情です。
 

① 有責配偶者がした「悪いこと」が具体的にどのような行為か

たとえば、有責配偶者のした「悪いこと」が暴力だった場合、長年暴力が続いていた、何度も暴力があった、入院や手術を必要とするほどの怪我をした等の事情があると、慰謝料の金額も高くなります。

② 夫婦の関係は良好だったか

夫婦関係は良好で、夫婦や家族の仲はよかったのに、有責配偶者のした「悪いこと」のせいで離婚になってしまった場合、慰謝料の額は高くなります。
もともと夫婦関係がうまくいっていなかった場合、「良好だった」という場合に比べると、慰謝料の金額は低くなります。

③ 結婚生活の長さ

こちらも②と同じような考え方で、結婚生活が長く続いてきた夫婦が離婚に至った場合、損害額は大きいと判断され、慰謝料の金額が高くなります。
 
なお、実際の裁判では、以下を含むたくさんの事情をあわせて、判断を行います。
「結婚生活が長ければ必ず〇円以上はもらえる」といった単純な当てはめはできません。
「私の場合はどうだろう?」と気になる方は、具体的な事情や証拠の有無などを伝えて、一度ご相談されることをお勧めします。
 

3 有責配偶者(=慰謝料の請求を受ける側)がお金持ちであれば、慰謝料は高くなる?

慰謝料は「加害者が悪いことをして、被害者に与えてしまった損害を補償する」ものなので、その金額は「被害者にどれくらいの損害が生じたのか?」によって決まります。
 
加害者である有責配偶者の経済力は、基本的に考慮しません。
お金持ちなら高く、お金や収入が乏しければ低いと言うシステムにはなっていないのです。
 
有責配偶者がとてもお金持ちである場合、慰謝料の金額が多めになることもあり得るのですが、あまり関係はないと思っておいた方がよいでしょう。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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