離婚慰謝料とは? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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離婚慰謝料とは?

1 離婚=必ず慰謝料を請求できる?

「慰謝料」は、精神的な損害を賠償する「損害賠償」です。
したがって、「加害者が被害者に何か悪いことをして、その結果、被害者に損害が生じている」場合に発生します。
 
これを離婚に当てはめると、「結婚生活で何か『悪いこと』をして配偶者に損害を与えていた場合には、離婚慰謝料が発生し得る」ということになります。
 

2 どのような場合に離婚慰謝料を請求できる?

以下のような場合、慰謝料請求が可能です。
 

  • 暴力(直接の暴力だけでなく、物を投げる、物に当たる、実際には殴らないのだが至近距離で殴りかかる振りをするといった行為も含まれます)
  • モラルハラスメント、暴言
  • 収入はあるのに必要な生活費を渡さない(経済的DV)
  • 不貞(夫または妻以外の異性と性的な関係をもつ)

 
上記はあくまでも代表的な例です。
 
夫婦の間、家庭内ではいろいろなことが起こります。
「暴力を振るわれて大けがをしたわけでも、浮気をされたわけでもないし、私なんかが慰謝料をもらえるわけがない」と思っている方が、実はひどい被害を受けていて、これを具体的に訴えたところ、慰謝料請求が認められる場合もあります。
 
「私の場合はどうだろう?」、「もし慰謝料の支払を受けられれば、離婚後の経済的な不安も少しは軽くなる」と思われる場合、一度ご相談をされることをお勧めします。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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