一度決めた養育費を減らすことはできる?
離婚と子ども養育費を取り決めた時点から、当事者の扶養や収入に関する事情が変わった場合、養育費を減額できる余地はあります。
減額の事情となり得るものとしては、以下があります。
- 養育費を支払う側(=義務者)の収入が大きく減った
- 養育費の支払を受ける側(=権利者)の収入が大きく増えた
- 義務者が再婚し、再婚相手との間に子供ができた(再婚相手の子と養子縁組をした場合を含む)
- 権利者が再婚し、子供(権利者と義務者の間の子)と再婚相手とが養子縁組をした
1 義務者側の事情
親は、子供に対して、「自分と同水準の生活をさせる義務(生活保持義務)」があります。
食べるものがパン1個しかなければ、親はこれを半分に分けて子に与えなければいけませんが、「子供が必要としていれば、パンを全て与えなさい」というまでの義務ではありません。
親の側も、自分の衣食住を確保する権利と必要があります。
そのため、養育費を支払う者(=義務者)の収入が大きく減った場合、これは、養育費の減額を求め得る事情となります。
また、義務者が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれたが、収入は養育費を取り決めたころとあまり変わらないといった場合、これも、養育費の減額を求め得る事情となります。
新たに生まれた子供にも親の扶養を受ける権利がありますから、義務者の収入が限られる以上、これを子供たちそれぞれに適切に振り分けなければなりません。
2 権利者側の事情
養育費の支払を受ける側(=権利者)の収入が、養育費を取り決めた時よりも大幅に増えた場合、これも、養育費の減額を求め得る事情となります。
権利者が再婚し、子供(権利者と義務者の間の子)が再婚相手と養子縁組をした場合も同様です。
この場合、再婚相手は子供の「養父」となり、子供に対する扶養義務を負うことになります。
また、養父の扶養義務は、実父の扶養義務よりも順位が上です。
そのため、実父(養育費支払の義務者)は、養育費の減額を求め得ることになります。
なお、権利者が再婚したが、再婚相手と子供が養子縁組をしていない場合、再婚相手と子供との間には、法律上の父子関係はありません。
法律上は他人です。
そのため、「権利者が再婚した」というだけでは、基本的に養育費減額には繋がりません。
3 留意すべきこと
養育費は、権利者と義務者の収入、子供の人数や年齢に基づいて決まります。
他に扶養すべき子などがいる場合には、これも考慮されます。
そのため、「養育費の減額に繋がる事情」が一つあっても、相手の側に「養育費の増額に繋がる事情」があり、総合的に見ると養育費が殆ど減らない、全く減らない、むしろ増額を求められるといったことも考えられます。
そのため、「1」「2」では、養育費を減らすことが「できます」ではなく、養育費の減額を「求め得る事情となります」という言い方をしています。
また、養育費について、公正証書や調停調書、審判、判決がある場合、たとえ養育費を減らせることが明らかな事情があるとしても、突然支払を止めたり減らすことはお勧めできません。
権利者の側から、お給料や預金その他の財産を差し押さえられるリスクがあるためです。
「こういった事情があるので養育費を減らして欲しい」と求めても応じてもらえない、金額の折り合いがつかないという場合、裁判所で「養育費減額の調停」を申し立てる方法があります。
「当事者間で話し合いをしても、どうしても折り合いがつかない場合にだけ、調停を申し立ててよい」というルールがあるわけではないので、初めから調停を申し立てることも可能です。
4 算定表より高い養育費の見直しは可能?
「取り決めをした時はそれでよいと思ったが、後になって算定表を見て、相場よりかなり金額が高いことがわかった。
養育費を算定表程度の金額まで減らしたい」といったご相談をお受けすることもありますが、「算定表よりも高い」という理由だけでは、養育費を減らすことはできません。
基本的には「あなた自身が合意したことなのだから、その合意に従いなさい」ということになります。
ただ、あまりにも養育費の金額が高く、養育費を支払うと必要最低限の生活費すら残らないといった場合には、減額が認められる可能性はあるかと思います。