財産分与の割合は? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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財産分与の割合は?

財産分与の割合は、基本的に「50%」です。
 
「夫の収入は妻の3倍あったから、収入割合に従って、財産分与は夫:妻=3:1」という考え方はしません。
結婚後は、働いて稼ぐことや、お金や財産を貯めることについて、お互いの協力や貢献があったものと考えます。
今でも「妻は収入がない(あるいは少ない)が、家事や育児はほぼ妻」という家庭も多いですから、収入額だけに着目して財産分与の割合を決めてしまうと、不公平になってしまいます。
 
「うちは妻の方が収入が多いし、家事も育児も妻がメインだった」、「妻は浪費家で、夫は倹約家。これだけお金が貯まったのは夫が頑張ったから。妻は使う一方で全く貯金に協力していない」など、家庭によって色々な事情もありますが、その夫婦がどんな生活をし、どのようにお金を管理し、使っていたか?について、第三者である裁判所が証拠に基づいて判断することは困難です。
ほぼ不可能と言ってよいでしょう。
そのため、家庭内の事情をあれこれ主張しても、財産分与の割合が大きく動くことは通常ありません。

 
ただ、後者(浪費家と倹約家)のケースで、それぞれ「自分の自由に使えるお小遣い」を決めていて、妻はこれを全額使ってしまったが夫は貯めていたという場合には、夫の貯めたお金は「特有財産」と言ってよいかと思います。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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