財産分与の対象となる財産、ならない財産 |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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財産分与の対象となる財産、ならない財産

1 対象となる財産=共有財産

結婚後に築いた財産は、基本的に「夫婦で協力して築いた財産」とみなされ、財産分与の対象になります。
財産の名義(夫名義か、妻名義か)は、関係ありません。
「購入代金をどちらの口座から支払ったか?」も、関係ありません。
 
よくお尋ねを受けるのですが、子供が生まれた後、月々の収入や児童手当などから貯めてきた「子供名義の預金」、「子供のための学資保険」なども、基本的には「共有財産」です。
ただし、「おじいちゃんやおばあちゃんが子供に贈与したお金」、「お年玉など、子供自身がもらったお金を貯めてきた預金」などは、子供自身の財産であり、夫婦で分ける対象とはなりません。
 

2 対象とならない財産=特有財産

その財産を築くにあたり、配偶者の協力や貢献がなければ、それは財産分与の対象となる「共有財産」ではありません。
夫または妻だけの財産であり、離婚にあたり配偶者に分与する必要がないものを「特有財産」といいます。
以下のようなものが「特有財産」です。
 

  • 結婚前に貯めたお金
  • 結婚前に建てた家(結婚前に代金は支払済み)
  • 相続した財産
  • 贈与を受けた財産
  • 配偶者の不貞相手から支払を受けた慰謝料

 
相続や贈与に関しては、財産やお金を受け取ったのが結婚の前でも後でも関係なく、どちらの場合も「特有財産」です。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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