配偶者の弁護士から離婚を求める内容証明が届いた。こちらも弁護士に依頼すべき?その場合、どんなことをしてもらえる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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配偶者の弁護士から離婚を求める内容証明が届いた。こちらも弁護士に依頼すべき?その場合、どんなことをしてもらえる?

依頼した方がよいか?メリットがあるか?については、ご本人がどうされたいか、何を望んでいるかと、これまでの経緯や事実関係によります。
「こういった請求を受けたが、自分はこうしたい。
弁護士に依頼すれば私の希望はかなえられるか?その場合、どれくらいのお金がかかるか?」を率直に相談されることをお勧めします。

なお、「凄腕の弁護士に頼めば、黒いものでも白になる」といったことは、少なくとも私の経験上は起こりません。
 
「私は法律に詳しくないので、相手の弁護士に丸め込まれないか心配」、「弁護士と直接話し合うと考えただけでしんどい」、「自分で調べたり考えたりする時間的、精神的な余裕がない」といった事情から、依頼を決める方もいます。
こちらの事情の方が大きい場合、相性の合わない弁護士に依頼することで別のストレスを抱え込む可能性もありますから、「心配ごとがある時に、遠慮せず連絡ができて、話しやすい人がよい」など、ご自身のニーズに合った弁護士を探された方がよいと思います。
 
ご依頼をお受けした場合、すぐに相手方の弁護士に連絡を入れます。
通常は、相手方代理人の事務所にFAXを送る方法をとります。
その後は、代理人弁護士どうしの協議、連絡となります。
したがって、弁護士への依頼後、相手方の弁護士から直接手紙が届いたり、電話がかかってくるようなことはありません。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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