離婚の裁判を弁護士に依頼する6つのメリット |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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離婚の裁判を弁護士に依頼する6つのメリット

① 「裁判」という手続への対応

同じ家庭裁判所で行う手続でも、調停と裁判は大きく異なります。
調停では、主に調停委員を相手として、直接話を聞いてもらいます。
「その主張や希望が法律上通るものかどうか?」という視点は入りますが、基本的には「当事者それぞれの言い分を聞いてもらい、妥協点を探る」手続です。
これに対し、裁判は、裁判官を相手として、当事者それぞれが争点についての主張と立証を戦わせ、勝ち負けを争う手続です。
裁判所での期日は、短い時は数分程度で終わります。
調停のように、何時間もかけて話を聞いてもらえることはありません。
短い時間で終われるのは、争点に関する主張や立証が、「文書を提出する」という方法で行われるためです。
そのため、裁判では、以下の二点を理解し、文書を作成して、提出する必要がありますが、一般的に言って、弁護士ではない方にはかなり困難だと思います。
 

  • 争点は何か?
  • 争点について勝ちを得るためには、どのような主張をする必要があるか。また、どのような証拠を出す必要があるか

 

② 実務経験に基づく的確な対応

こちらは「調停を弁護士に依頼するメリット」の①と同じですが、調停以上に重要です。
実際に裁判を経験している弁護士であれば、その実務上の経験から見通しを立て、こちらの主張を裏付け、補強するような判例や文献を探し、これを活用して主張を行うことが可能です。
 

③ 必要な事実や資料の取捨選択、提出

こちらの主張や希望を裁判所に認めてもらう上で、「どういった事実を伝える必要があるのか?」、「どんな資料を提出する必要があるのか?」についても、実務経験に基づき判断します。
裁判では、あくまでも「争点」に向けて主張を行うため、ご本人が「これは重要」、「これは絶対にアピールしたい」と思っていることが、裁判での主張としてはあまり意味がないということも、よくあります。
反対に、いろいろとお話しする中で、ご本人がぽろっと漏らされた「重要ではないと思っていたこと」が、争点の判断にあたりとても重要な事実だったということも、ままあります。
「争点」について、こちらの主張が認められるよう、必要な情報を取捨選択し、組み立て、法律上の主張とともに文書にします。
資料についても、「こういった資料はないですか?」、「ここに行けば必要な資料を受け取れるので、こういった手続をとってください」とお伝えできます。
資料の多くは、ご本人に取得いただく必要がありますが、弁護士会を通じての照会、市役所その他への交付申請により、ご本人ではなく代理人が取得できるものもあります。
 

④ 裁判所に行かなくてよい

代理人がいる場合、ご本人が裁判所での期日に出席する必要はほぼありません。
尋問が行われる場合と、和解に向けた話し合いが行われ、「ご本人が出席した方がよい」と判断される場合は別です。
ただし、裁判所に提出する主張書面を作成するために、代理人事務所で打合せを行うことはあります。
 

⑤ 尋問への対応

裁判では、争点についての主張や立証が尽くされた後、最後に「尋問」を行い、その上で「判決」が出ます(※尋問にまで行かずに、和解で解決することもあります)。
尋問は、ご本人が法廷の証言台に座り、「自分の記憶にあることを、質問に答える形で話す」手続です。
尋問は、法的な主張をしたり、議論を戦わせる場ではないので、聞かれるのは基本的に「自分が体験した事実」のみです。
あくまでも「質問への回答」という形式をとるため、自分の言いたいことを好きなように話すことはできません。
また、尋問では、相手方本人や相手方が出した証人に対して「反対尋問」を行うことができます。
こちらからも反対尋問ができますが、それは同時に、自分も相手方から反対尋問を受けるということです。
この尋問についても、代理人がいれば、事前に準備をしたり、アドバイスを受けておくことが可能です。
 

⑥ 報告や確認

裁判所の期日で起きたことは、その都度、必ず文書で(メールまたは郵送)ご報告します。
法律や手続に関わることについては、随時、説明も加えます。
とはいえ、文書で書かれたことだけではわかりにくいと思います。
メールやお電話でお尋ねをいただければお答えしますし、お越しいただいてお話しすることもできます。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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