離婚請求を弁護士に依頼したら、どんなことをしてもらえる?(初動編) |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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離婚請求を弁護士に依頼したら、どんなことをしてもらえる?(初動編)

ご依頼をお受けした場合、まずは配偶者に文書で通知を出します。
必ず、以下の2点は明記します。
 

  • 離婚や婚姻費用請求の依頼を受けました
  • 今後、離婚に関しては代理人弁護士が対応するので、連絡があれば必ず代理人弁護士宛に。依頼者や依頼者の家族、依頼者の職場に連絡や訪問をすることはしないでください

 
なお、「離婚を求めるのと同時に、家を出ようと思っている」という場合、まずご依頼をお受けし、いろいろと話し合いをしながら準備を進め、期日指定で介入通知を発送して、家を出た日に通知が届くように手配することが多いです。
「配偶者はあまり郵便受けを見ないので、その日に送っても気づかない可能性が高い」といった場合、予め事務所の封筒に入れた通知文を依頼者の方に渡しておき、家を出る際にわかりやすい場所に置いていただく、弁護士から配偶者に電話をかけるといった方法もとれます。
 
離婚交渉であれば、離婚、親権、養育費、財産分与など、こちらが求めることを具体的に提示します。
請求を行う前提として、収入や財産に関する資料を見せて欲しい、写しを送ってもらいたいといったことも求めます。
 
相手方と電話で話したり、直接会って話すこともありますが、こういった際、依頼者の方に同席いただくことはありません。
相手方から「代理人が同席しても構わないので、直接会って話したい」と求められることもありますが、基本的にこれに応じることはありません。
 
別居後、新しい住まいに住民票を移し、「離婚について弁護士に依頼している」と確認できる書類(委任契約書など)や、「離婚調停や婚姻費用分担調停を行っている」と確認できる書類(裁判所発行の係属証明書)を提出すると、離婚成立前であっても、児童手当の受給者を変更したり、ひとり親世帯に準じた扱いを受けられる部分があります。
その関係から、お住まいの市役所や区役所に提出する書類の確認、裁判所への係属証明書の申請などを行うこともあります。
 
調停を行う場合は、裁判所に申立書等を提出します。
事前の準備期間があれば、配偶者に通知を送るのと同じ日に、申立を行うこともあります。
裁判所との連絡は、代理人弁護士が行います。
代理人がいる場合、裁判所から直接、電話がかかってきたり、書類が届くことはありません。
調停期日の調整、裁判所に出す書面の作成や提出、相手方が提出した書面の受取などは、全て代理人弁護士が行います。
裁判所での調停期日には、基本的には依頼者ご本人にも出席いただきますが、配偶者からの暴力があった、保護命令が出ている、シェルターや母子寮に入っている等の事情から、ご本人は出席せず、代理人弁護士のみが出席することもあります。
こういった事情があったり、家庭裁判所が遠方の場合には、web調停のシステムを利用して、裁判所には行かずに調停に対応することも考えられます。
 
なお、裁判所での期日に「代理人弁護士は出席せず、ご本人だけが出席する」ことは、絶対にありません。
調停を進める中では、法的なアドバイスを行ったり、法律上の主張を行うだけでなく、その前提となる事実を「どのように説明し、伝えるか」についても、経験に基づきアドバイスを行い、時には書面を作成して裁判所に提出します。
また、調停期日にご本人が出席された場合・欠席された場合のどちらでも、「今日の調停でどんな話し合いが行われたか」については弁護士が記録をとっていますので、後日落ち着いて確認いただくこともできます。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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