家を出たら、離婚に不利になるのでは? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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家を出たら、離婚に不利になるのでは?

このご質問はよくお受けします。
家を出ることで「同居」から「別居」になるので、別居を始めた側が家庭を壊した、離婚の原因を作った…というイメージでしょうか。
 
「家を出た側が必ず不利になる」などということは、全くありません。
たとえば、同じ「家を出る」のでも、「配偶者以外の異性と不貞関係になり、不貞相手と暮らしたくて家を出る」のと、「配偶者の暴力に耐えかねて家を出る」のでは、全く違います。前者はたしかに家庭を壊したと言えますが、後者の場合に「暴力を振るった側ではなく、家を出た側が悪い」とは、誰も言わないはずです。
重要なのは、「家を出る」という行動(結果)ではなく、家を出るに至った経緯や理由の方です。
 
なお、「家を出る」こと自体は咎められないとしても、配偶者や子供を家から追い出す、生活費を全く渡さないといった行動は、問題になり得ます。
どういった行動が、どのような理由から問題になり得るか?については、夫婦や家族のあり方によって異なる部分もありますので、直接弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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