弁護士への依頼や別居、正しい順番やタイミングは? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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弁護士への依頼や別居、正しい順番やタイミングは?

たいていは以下のような流れで進めていきます。
 

  • 01 ご相談
  • 02 ご依頼
  • 03 今後の進め方について協議
  • 04 家を出るこの時点で、弁護士から相手方(配偶者)に通知
  • 05 家を出るのと同時または直後に、離婚や婚姻費用調停の申立

 
配偶者に「弁護士に依頼をした」と伝えれば、喧嘩になったり、「話し合い」と称して説得されたり、「弁護士なんて必要ない。
依頼を取りやめろ」と圧力をかけられることも考えられます。
そのため、通常は、家を出るまでは弁護士への依頼を伏せておきます。
家を出た時点で、相手方(配偶者)に「弁護士への依頼」がはっきり伝わるようにします。
この時に必ず、「離婚については代理人である弁護士が窓口を務めるので、連絡は全て、依頼者ではなく弁護士に行ってください」、「ご本人に連絡をしたり会いに行ったりはしないでください」と伝えます。
 
家を出るタイミング、相手方(配偶者)に通知をする方法やタイミングなどは、空白の期間が生じたりしないよう、事前に打ち合わせをして決めておきます。
また、家を出るまでの間に、調停申立の準備も進めておき、家を出たらすぐに(早ければその日のうちに)離婚や婚姻費用の調停を申し立てます。
 
上記はあくまで、「まだ同居をしていて、今後どのように離婚を勧めて行けばよいのか迷っている」という場合の例です。
「既に家を出ている」という場合は勿論、家を出た後のご相談やご依頼で問題ありません。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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