「これをしたら離婚に不利」なことはある? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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「これをしたら離婚に不利」なことはある?

暴力や暴言、不貞は、離婚事由(離婚を拒んでいても、裁判所が離婚を認め、離婚の判決を出せる根拠となる事由)にあたります。
慰謝料を支払うべき理由にもなります。

「離婚に不利になるから」という以前の話ではありますが、こういった行動がある場合、離婚では不利に働きます。
 
証拠の問題もあります。
たとえば、夫婦喧嘩の際、揉みあいになり、「お互いに怪我をした」といった場合であっても、夫(または妻)だけが病院を受診したり怪我の写真を撮影していて、妻(または夫)は何も証拠を保存していないという場合、「証拠を残していた側の怪我だけが認められる」ということはあり得ます。
調停や裁判になる場合、あなたの主張を裏付ける「証拠」の存在は、とても重要です。
 
「離婚について話し合う前」や「離婚について合意ができる前」に家を出てしまうと不利ですか?という質問はよくお受けしますが、「先に家を出た」というだけで不利になることはありません。
こちらについては、「家を出たら、離婚に不利になるのでは?」をご覧ください。
 
ただし、家にある家具や家電を根こそぎ持ち出す、住まいの賃貸借契約を突然解約して出て行かざるを得ないようにする、預金を全て持ち去るなど、残された配偶者が生活に困るようなことを、勝手に、一方的にするのはNGです。
「契約の名義人は私」、「家具や家電は全て私がお金を出して買った」という事情があっても同じです。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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