不貞の慰謝料-誰がいくら払うのか?
離婚離婚とお金(離婚慰謝料)以下のようなものが考えられます。
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加害者が複数いる場合の仕組み
- 不貞の慰謝料は,法的には,交通事故や暴行で怪我をした場合の損害賠償などと同じ「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
加害者が一人ではなく複数いる場合,被害者は,加害者のうち一人だけに,損害賠償の全額を支払うよう請求することができます。
たとえば,加害者Aと加害者Bがおり,被害者がAにだけ請求をした場合,Aは「あなたの被った損害のうち半分だけ支払う。残り半分はBに請求してくれ。自分が支払う必要はないはずだ」と反論することは,できません。
加害者の中に「お金を持っていない。払えない」という人がいた場合に,被害者がその分の賠償を受けられないのでは困ります。そのため,「被害者は加害者の誰にでも,全額の賠償を請求できる」ことになっているのです。たとえばAが損害賠償の全額を支払った場合,AからBに「半分払って欲しい」と請求することはできます。もしBにお金がなければ,そのせいで損害を被るのは,被害者ではなく,同じ加害者であるAということになります。
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不貞慰謝料の場合
- 不貞の慰謝料では,被害者(=不貞をされた配偶者),加害者(=不貞をした配偶者+不貞相手)という関係になります。
不貞をされた側(X)が,配偶者(Y)には請求をせず,Yの不貞相手(Z)にだけ請求をするということはよくありますが,こういった場合も,慰謝料の全額を請求できます。ただ,ZからXに慰謝料の全額が支払われた場合,今度はZからYに請求(求償)が行われます。
XとYが離婚していれば,Xとしては「私には全く関係がない。Yが頑張って払えばいい」ということになるでしょう。
しかし,今後も離婚はせず夫婦であり続ける場合は,YからZへの支払が完了するまで,Xとしても煩わしい気持ちが続くことになるでしょう。また,Yに十分なポケットマネーがあればよいのですが,そうでなければ,せっかくXが受け取ったお金の中から(そうでなくてもXY夫婦の共有財産や家計の中から)Zへの支払をしなければならない可能性もあります。
そのため,Xから不貞相手Zにだけ請求を行った場合でも,「ZからYに求償は行わない」という約束をした上で,「損害賠償の全額から,Yの負担すべき金額を引いた金額」だけを払ってもらう内容で和解となることは,よくあります。