不貞の慰謝料-誰がいくら払うのか? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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不貞の慰謝料-誰がいくら払うのか?

裁判で「不貞」を認定してもらうために提出する証拠としては,どんなものがあるでしょう?
以下のようなものが考えられます。

加害者が複数いる場合の仕組み

不貞の慰謝料は,法的には,交通事故や暴行で怪我をした場合の損害賠償などと同じ「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。

加害者が一人ではなく複数いる場合,被害者は,加害者のうち一人だけに,損害賠償の全額を支払うよう請求することができます。

たとえば,加害者Aと加害者Bがおり,被害者がAにだけ請求をした場合,Aは「あなたの被った損害のうち半分だけ支払う。残り半分はBに請求してくれ。自分が支払う必要はないはずだ」と反論することは,できません。

加害者の中に「お金を持っていない。払えない」という人がいた場合に,被害者がその分の賠償を受けられないのでは困ります。そのため,「被害者は加害者の誰にでも,全額の賠償を請求できる」ことになっているのです。

たとえばAが損害賠償の全額を支払った場合,AからBに「半分払って欲しい」と請求することはできます。もしBにお金がなければ,そのせいで損害を被るのは,被害者ではなく,同じ加害者であるAということになります。

不倫の慰謝料

不貞慰謝料の場合

不貞の慰謝料では,被害者(=不貞をされた配偶者),加害者(=不貞をした配偶者+不貞相手)という関係になります。

不貞をされた側(X)が,配偶者(Y)には請求をせず,Yの不貞相手(Z)にだけ請求をするということはよくありますが,こういった場合も,慰謝料の全額を請求できます。

ただ,ZからXに慰謝料の全額が支払われた場合,今度はZからYに請求(求償)が行われます。

XとYが離婚していれば,Xとしては「私には全く関係がない。Yが頑張って払えばいい」ということになるでしょう。

しかし,今後も離婚はせず夫婦であり続ける場合は,YからZへの支払が完了するまで,Xとしても煩わしい気持ちが続くことになるでしょう。また,Yに十分なポケットマネーがあればよいのですが,そうでなければ,せっかくXが受け取ったお金の中から(そうでなくてもXY夫婦の共有財産や家計の中から)Zへの支払をしなければならない可能性もあります。

そのため,Xから不貞相手Zにだけ請求を行った場合でも,「ZからYに求償は行わない」という約束をした上で,「損害賠償の全額から,Yの負担すべき金額を引いた金額」だけを払ってもらう内容で和解となることは,よくあります。

慰謝料

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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