財産分与の割合
離婚離婚とお金(離婚慰謝料)「財産分与」を行うには?
「財産分与」を行う場合、はじめに分与の対象となる財産を洗い出すことが必要です。結婚した後にできた・増えた財産は、基本的には財産分与の対象となります。
なお、「相手が通帳を見せてくれない」といった場合、「どの金融機関のどこの支店に口座があるか」という見当がつくようであれば、口座の有無や残高などを調査することも可能です(ただ、最近では信用情報の管理が厳しくなっているため、調停や裁判という手続をとらないと、調査ができない場合もあります)。
財産分与の対象となる財産を洗い出し、確定することができたら、「どれくらいの割合で分けるのか(財産分与の割合)」、「どちらがどの財産をとるのか」を決めることになります。財産分与の割合は、「財産を作ったり増やしたりすることに、夫婦のそれぞれがどれだけ貢献したか」によって決まりますが、一般的には2分の1ずつと考えて構いません。
「夫が会社員で自分は専業主婦」といったケースでも、たとえば、専業主婦である妻が家事や育児を担っていれば、「夫はその内助の功あってこそ、働き、収入を得ることができた」と一般的には認められますから、通常は2分の1の割合で、財産分与を受けることができます。
財産分与の割合は、常に2分の1?
ただし、財産分与の割合は、常に2分の1となるわけではありません。たとえば、夫が非常に高名な医師であるなど、その才能や特別な技能に基づいて高額の収入を得ており、その結果としてたくさんの財産を築いた場合、財産分与の割合が、たとえば夫:妻=8:2というように認定されることもあります。
なお、「財産が殆ど夫または妻の名義になっている」、「預金の殆どが子供名義になっている」など、財産が誰の名義であるかということは、財産分与では基本的に問題となりません。結婚後、夫婦それぞれの収入から築かれた財産であれば、全て、財産分与の対象となります。