どんな証拠があれば,「不貞」が認められる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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どんな証拠があれば,「不貞」が認められる?

裁判で「不貞」を認定してもらうために提出する証拠としては,どんなものがあるでしょう?

以下のようなものが考えられます。

写真や動画

行為中の写真や動画を撮影して保存していたり,LINEやメールで相手に送るなどしていて,PCや携帯電話をチェックした配偶者がこれを見つける…ということは,意外によくあります。こういった写真や動画は,不貞の証拠になります。

「勝手に携帯を見て盗んだデータを裁判所は証拠として認めるのか?」という質問を受けることもありますが,認められます。

捜査機関が同じことをすれば「違法収集証拠」であり,その証拠能力は認められません。しかし,民事訴訟では「本人の了承なく勝手に携帯を見て保存したデータだから,証拠として認めない」ということにはなりません。

ただ,こういった写真や動画などをばらまいたりすれば,また別の問題です。「どう使ってもいい」ということではありません。浮気写真

二人で一緒にラブホテルに出入りする際の写真

「ラブホテルには入ったが性的なことは何もしていない」と反論しても,基本的に 「受け入れられない」と思った方がよいでしょう。

「性的な行為」そのものの証拠がなかったとしても,ラブホテルに一緒に入っていき,ある程度時間が経ってから二人で出てきたという写真があると,「ラブホテルで性的な関係が持たれたであろう」と裁判所は考えます。ラブホテル

一人暮らしである不貞相手の部屋に出入りする際の写真

こちらも②と同じです。

「たしかに二人で部屋に入ったが,その後,共通の友人もやって来てパーティをした」といった反論が出る可能性もあるため,興信所に依頼した場合などは,そういった反論が出ないようにずっと出入りを観察したりもするようです。不貞の証拠写真

LINEやメール(性的な関係のあることがわかる内容のもの)

第三者が見て 「この二人の間には性的な関係があるだろう」と感じ取れるような内容のLINEやメールなども,証拠になります。

LINE

子供の出生や認知が記載された戸籍謄本

性行為の結果として女性が妊娠,出産し,出生届が出され,子供の生物学上の父親が認知の届出をする…ということがあれば,子供の父親と母親との間に「性的な関係」があったこと,性交渉の時期などは自ずと明らかです。

したがって, 「子供の出生と認知」が記載された戸籍謄本を提出することで,「男性(子供の父親)が妻と婚姻関係にある間に別の女性(子供の母親)と性交渉をしたこと」を立証できる場合があります。

たとえば以下のような時系列の場合です。

(CASE1)

2014年10月  男性(Y)と女性(X)が結婚(現在も婚姻中)

2019年 6月  女性(Z)が子供を出産。Yが子供を認知

※ Y・Xの婚姻中に,YとZとの間に子供が生まれるような行為=性交渉があったことが明らか(CASE2)

2014年10月  男性(Y)と女性(X)が結婚

2019年 2月  YとXが離婚

2019年 6月  女性(Z)が子供を出産。Yが子供を認知

※ 子供が生まれたのは離婚後だが,妊娠に至る性交渉(Y・Z間)がY・Xの婚姻中にあったことは明らか

戸籍謄本

本人の証言

浮気がわかったことで,夫婦間で話し合い,浮気をした側が「どういった女性と,いつからいつまで浮気をしていたか」といったことを具体的に説明したり,「○○さんと浮気をしました」といった 文書を作成するといったこともあります。

話し合いの場で「浮気をした」と認めても,浮気相手を訴えるとなったら「あれは嘘だ」と言い出すこともありますが,訴訟にも協力する,いつ・どこで浮気をしたかも具体的に証言するという場合,これも「不貞」の証拠になります。

ただ,裁判所は,「○○さんと浮気をしました」という証言だけで「不貞」を認定するわけではありません。こういった場合は通常,より具体的に,「実際に経験したからこそ話せる詳細な内容」が語られます。そして,話の具体性,一般的な感覚や他の証言,客観的な証拠と見比べて矛盾がないかどうか…といったことも総合して,証言の信用性が判断されます。パソコン

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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