どんなことをしていれば「不貞」になる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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どんなことをしていれば「不貞」になる?

昭和48年の最高裁判例は、「不貞」を、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」としています。
 
「性的関係」とは、いわゆる肉体関係(性器の挿入に限らず、性的な意図、目的をもっての身体的な接触)を指します。
 
二人きりで遊びに行った、二人で食事をした、頻繁に連絡を取り合っている等の行為は「不貞」にはあたりません。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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