離婚後に配偶者の浮気を知った。慰謝料を請求できる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

弁護士法人ときわ法律事務所
WEB相談も受け付けております
096-277-6010

営業時間 9:00~18:00 定休日 土日・祝日

離婚後に配偶者の浮気を知った。慰謝料を請求できる?

「浮気を知った時」から3年は、不貞慰謝料の請求ができます。
ただし、浮気から20年以上が経っている場合は、請求ができません。

なお、この場合、離婚した時は浮気を知らず、したがって浮気は離婚の原因になっていません。
そのため、「離婚から3年」という時効の適用はありません。
 
この場合、今から興信所を利用しても、「昔の浮気」の証拠をつかむことは困難です。
夫または妻と同居しているわけでもないので、その持ち物や携帯などから証拠を探すことも難しいでしょう。
 
信用できる人から「実はあなたの元夫(または元妻)は浮気をしていた」と聞かされ、浮気自体は絶対にあったはずだけれど、証拠がないというケースはままあります。
こっそり教えてくれた方が「裁判になったら証言してもよい」と言ってくれることもありますが、本当にそこまでしてくれるか…となると不安大ですし、この方の見聞きしたことが、裁判での「不貞の証拠」としては不十分ということもよくあります。
そのため、昔の不貞については、理屈の上では「まだ請求できる」であっても、証拠確保の点から「請求は難しい」となることもよくあります。
 
離婚が成立した直後に入籍していたり、子供が生まれていたり、婚姻中に受胎または誕生したことが明らかな子を離婚後に認知していた等の場合、「婚姻中の浮気」は明らかと言えます。
お子さんの学校関係の手続などで元配偶者の戸籍謄本を取ったところ、上記のような事実を初めて知ったというケースは時々あります。
この場合、興信所などに頼まずとも、戸籍謄本さえあれば証拠は十分です。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

年間相談件数100

相談実績3000の弁護士が解決までしっかりサポートいたします。

熊本で離婚問題にお困りの方は
ときわ法律事務所に
ご相談ください!

096-277-6010

営業時間 9:00~18:00 定休日 土日・祝日

メールで相談する24時間365日受付