「離婚した方がよいかどうか?」を弁護士に相談できる?
離婚への不安や弁護士への依頼親権や経済的なことが心配で離婚を迷っているというご相談は、よくお受けします。
「もし離婚した場合」を前提に、以下のようなことであれば、お答えできます。
- 親権はとれそうか?
- 婚姻費用や、養育費、財産分与などは支払ってもらえそうか?
- 慰謝料の支払は受けられそうか?
- 住宅ローンなどの借金はどうなるか?
なお、いわゆる母子手当(児童扶養手当)や生活保護を受けられるか?といったことは、市役所や区役所で相談されることをお勧めします。
既に年金を受給されていて、「離婚した場合、年金がどれくらい増える(減る)か?生活していけそうか?」が心配な場合は、年金事務所に予約をとって「年金分割のための情報通知書」を取得されるのがよいでしょう。
また、「離婚そのもの」については、以下のようなご相談であれば、お受けできます。
- もし裁判になった場合、離婚を認める判決を出してもらえそうか?
- 裁判で勝てるような事情がなければ、離婚を求めてはいけないのか?
- 配偶者が離婚を拒む場合、どういった手続を利用できるか?弁護士に依頼せず、私一人でもできそうか?費用はどれくらいかかるか?
でも、「私は離婚した方がよいでしょうか?」、「離婚すべきだと思いますか?」というご相談には、お答えすることができません。
周りが「離婚すべき!」と考え、どれだけ勧めても、ご本人が「離婚したい」、「離婚に向けて動く」と決断しない限りは、どうなるものでもありません。
反対に、周りから「よいご主人(奥さん)なのに、いったい何が不満なの?離婚したいなんてあなたのワガママ」と言われても、「もうどうしても耐えられない」ということもあるでしょう。
離婚するか、結婚生活を続けていくかを決めることができるのは、ご本人だけです。
そのため、弁護士として、経験や判例などに基づき「裁判になった場合、離婚が認められそうか?」といったお話はできますが、「離婚した方がいいですか?」、「我慢すべきでしょうか?」というご相談には、お答えすることができません。