「離婚した方がよいかどうか?」を弁護士に相談できる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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「離婚した方がよいかどうか?」を弁護士に相談できる?

親権や経済的なことが心配で離婚を迷っているというご相談は、よくお受けします。
 
「もし離婚した場合」を前提に、以下のようなことであれば、お答えできます。
 

  • 親権はとれそうか?
  • 婚姻費用や、養育費、財産分与などは支払ってもらえそうか?
  • 慰謝料の支払は受けられそうか?
  • 住宅ローンなどの借金はどうなるか?

 
なお、いわゆる母子手当(児童扶養手当)や生活保護を受けられるか?といったことは、市役所や区役所で相談されることをお勧めします。
既に年金を受給されていて、「離婚した場合、年金がどれくらい増える(減る)か?生活していけそうか?」が心配な場合は、年金事務所に予約をとって「年金分割のための情報通知書」を取得されるのがよいでしょう。
 
また、「離婚そのもの」については、以下のようなご相談であれば、お受けできます。

  • もし裁判になった場合、離婚を認める判決を出してもらえそうか?
  • 裁判で勝てるような事情がなければ、離婚を求めてはいけないのか?
  • 配偶者が離婚を拒む場合、どういった手続を利用できるか?弁護士に依頼せず、私一人でもできそうか?費用はどれくらいかかるか?

 
でも、「私は離婚した方がよいでしょうか?」、「離婚すべきだと思いますか?」というご相談には、お答えすることができません。
 
周りが「離婚すべき!」と考え、どれだけ勧めても、ご本人が「離婚したい」、「離婚に向けて動く」と決断しない限りは、どうなるものでもありません。
 
反対に、周りから「よいご主人(奥さん)なのに、いったい何が不満なの?離婚したいなんてあなたのワガママ」と言われても、「もうどうしても耐えられない」ということもあるでしょう。
 
離婚するか、結婚生活を続けていくかを決めることができるのは、ご本人だけです。
 
そのため、弁護士として、経験や判例などに基づき「裁判になった場合、離婚が認められそうか?」といったお話はできますが、「離婚した方がいいですか?」、「我慢すべきでしょうか?」というご相談には、お答えすることができません。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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