弁護士に依頼をしたら、調停をしたら、配偶者は絶対に激怒する。どうすべき? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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弁護士に依頼をしたら、調停をしたら、配偶者は絶対に激怒する。どうすべき?

そんな配偶者だからこそ、弁護士への依頼や調停の申立が有効です。
 
あなたが配偶者に直接「離婚したい」と求め、話をしようとしても、怒鳴られたり、バカにされたり、暴力を振るわれたりして、話にはならないでしょう。
「配偶者と直接話す」と考えただけで怖く、動悸などの不調が出てくるという方も、よくいらっしゃいます。
そんな配偶者とは、一緒に生活するのも怖いはずです。
 
一緒にいるのも怖い、でも「離婚したい」と言えばもっと怖いことになる…というお気持ちでしょう。
 
まずは、あなた自身と配偶者との間に距離をおき、直接話したり連絡を受けたりせずに済むようにしましょう。
具体的には、別居と、弁護士への依頼です。
ご依頼をお受けした場合、弁護士から相手方(=あなたの配偶者)に「離婚の依頼を受けました」という通知を送ります。
この際は必ず、「離婚については依頼を受けた弁護士が対応します。
依頼者には直接連絡をしないでください」と伝えます。
もし、配偶者から電話やメール、LINEなどがあっても、対応しなくて大丈夫です。
 
そして、離婚についての話し合いも、家庭裁判所で行いましょう。
裁判所は公的な場所であり、話し合いで解決ができない場合には、「判決」や「審判」という形で強制力のある判断を行う機関でもあります。
こういった場所で暴言を吐いたり暴れたりする人はなかなかいませんし、裁判所の外にいる時でも「裁判所で不利な判断をされては困るから、乱暴な言動はしないでおこう」と考えるのが通常です。
 
家庭裁判所の調停では、配偶者と同席することはありません。調停の日にはどうしても、「同じ建物の中に配偶者もいる」状態になりますが、時間をずらしたり、部屋を分けたり、部屋のある階そのものも別々にしたりといった配慮もしてもらえます。
「配偶者が近くにいるだけで怖い」という場合、弁護士に依頼をされていれば、代理人である弁護士だけが調停に出席する方法もとれますし、裁判所には出向かず、web調停のシステムを利用することも考えられます。
 
家を出ても、弁護士に依頼をしても、調停をしても、追いかけてきて暴力を振るわれる危険がある…という場合には、地方裁判所に申立をして、配偶者があなたに近寄れないように「接近禁止命令」などを出してもらうこともできます。
 
あなたが離婚を求めれば、どんな方法をとっても配偶者は激怒するのでしょうから、たとえ配偶者が激怒してもあなたは安全なところにいられるように、一人で対決はせず、弁護士だけでなく、裁判所や警察など公的な機関も頼り、利用することをお勧めします。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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