相談から解決までの流れ
離婚の流れについて① ご予約
お電話(平日9:00~18:00)またはメールフォーム(24時間受け付けております)より、ご連絡ください。
なお、利益相反を確認する必要上、お名前と連絡先は必ず伺いますので、その旨はご了承ください。
② ご相談
お電話またはお越しいただいて、ご相談をお受けします。
費用について
初回のご相談(30分程度)は、無料です。
「依頼した場合、どれくらいお金がかかるのか?」も気がかりかと思います。
費用についても、お気軽にお尋ねください。
弁護士費用についてはこのサイトにも掲載しております。
③ ご依頼
委任契約書を取り交わします。
以降、ご依頼をお受けした件については弁護士が「代理人」となり、相手方との交渉窓口を務めます。
相手方には「今後は弁護士が窓口となるので、ご本人やご親族には連絡しないでください。
もし連絡されても、弁護士からの指示により、ご本人は対応されません」と伝えます。
※「家を出るまでは、離婚を決めたことや弁護士に依頼したことを相手に知られたくない」といった場合、相手方にはしばらく「弁護士に依頼した」ことを伝えずにおき、「いつ家を出るか」、「いつ、どういった方法で伝えるか」を相談し、決定します。
④ 離婚協議
相手方に「離婚の依頼を受けました」と通知を送り、離婚や親権、お金や財産について、交渉をします。
依頼者ご本人が相手方と直接話をされることはありません。
なお、「ご夫婦が話し合う場に弁護士が同席する」、「両家の親族を交えて話し合う席に弁護士が同席する」といったことはしておりません。
話し合いがまとまれば、「離婚協議書」や「公正証書」を作成します。
その後、離婚届を提出します。
DVやモラハラを受けて逃げているといった場合、離婚届の提出についてもサポート可能です。
⑤ 離婚調停
調停は、家庭裁判所に申立を行います。
なお、「まずは『交渉』から始めるべきで、『交渉』ではどうにもならなかった時だけ調停を利用できる」というルールはありません。
したがって、はじめから調停をすることもできます。
弁護士が「代理人」となり、相手方だけでなく、裁判所とのやり取りも弁護士が行います。
また、裁判所に書類を提出する場合、その書類も全て弁護士が作成します。
調停では、月1回ほどのペースで裁判所に行き、調停委員を通じて話し合いをします。
裁判所が遠方にある場合には、WEB調停という方法もあります。
どちらの場合でも、相手方と同席し、直接顔を合わせて話をすることはありません。
裁判所で話をされる際は必ず、弁護士も同席して、ご本人の代わりにお話ししたり、ご本人のお話の足りないところを補足したり、適宜アドバイスもさせていただきます。
また、法律や手続に関する話が出たり、緊張されていたりで「何が話されていたのかよくわからなかった」とおっしゃる方もよくいらっしゃいますが、調停で話した内容は、相手方や調停委員会の発言も含め、弁護士が記録を作成しておりますので、後で落ち着いてじっくりご確認いただけます。
調停で合意ができれば、合意できた内容については、裁判所が「調書」を作成してくれます。
改めて公正証書を作ったりする必要はありません。
離婚の届出は必要ですが、届出をする方お一人(夫または妻)だけの署名があれば大丈夫です。
⑥ 離婚訴訟(裁判)
離婚訴訟は、原則として「調停で合意ができなかった場合」に行います。
「話し合いをしたくないので、調停を飛ばして訴訟をする」ということはできません。
ただ、例外的に「調停をせずに、いきなり訴訟」ができる場合もあります。
なお、調停で離婚ができない場合、「すぐに訴訟をしなければならない」であるとか「訴訟以外の方法はとれない」わけではありません。
戦略的に、あるいは疲れてしまってすぐに訴訟は難しいといった事情から、しばらくは別居が続くこともあります。
調停は「話し合い」ですが、訴訟は「離婚」、「親権」、「慰謝料」、「財産分与」といった争点について、互いに主張をし、証拠を提出して、裁判所の判断を求める場です。
ご本人が裁判所に行くことは、滅多にありません。
もし、ご本人が裁判所に行く場合には、必ず代理人である弁護士が同席しますし、事前の打ち合わせも行います。
裁判所に提出する書面は、ご本人からお話を伺い、打合せの上で、代理人である弁護士が作成します。
裁判になっても、必ず判決まで進むとは限りません。
お互いにある程度主張や証拠を出した時点で、和解の話し合いをすることになり、最終的には和解(話し合いによる合意)がまとまることもあります。
話し合いの余地がない場合や、話し合ってみたが合意ができなかった場合は、裁判所が「判決」を出します。