配偶者と不貞相手は職場が同じ。不貞相手に退職を求めてもよい? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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配偶者と不貞相手は職場が同じ。不貞相手に退職を求めてもよい?

 配偶者と不貞相手は職場が同じ。不貞相手に退職を求めてもよい? 
「希望を伝える」、「お願いする」レベルであれば、伝えること自体は構いませんが、強制してはいけません。

「同じ職場の従業員どうしが不貞関係になった場合、退職する」というルールはありませんし、もしそのようなルールがあるとしたら、二人とも(不貞相手だけでなく不貞をした配偶者も)退職しなければならないでしょう。
不貞を理由として相手に請求できるのは、基本的にお金(慰謝料)だけです。

なお、不貞は業務とは関わりのないプライベートな事柄ですから、勤務先が不貞を理由に従業員を解雇することはできません。勤務先に対して「従業員をきちんと監督していなかったから、従業員どうしが不貞をした。会社にも責任がある」と損害賠償を請求するようなこともできません。

もし、「退職しなければ、あなたが不貞をしたことを勤務先やあなたの親に話す(それが嫌なら退職してもらいたい)」といった言い方をすれば、脅迫や強要といった犯罪に該当してしまう可能性がありますし、損害賠償の請求を受ける可能性もあります。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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