配偶者の携帯電話を勝手に見て証拠を集めたら違法?証拠として利用できない?
不貞相手への慰謝料プライバシー侵害や不正アクセスとして不法行為が成立する可能性
携帯電話には、LINEなどSNSを通じてのやり取りや写真など、プライバシーに関わる情報がたくさん保存されています。「夫婦や家族の間に、プライバシーは一切ない」と考える方は少数でしょう。承諾を得ず、勝手に携帯に保存されたデータを見る行為は、プライバシーの侵害として不法行為にあたる可能性があります。
※不法行為とは、他人の権利を違法に侵害し、損害を与える行為をいい、不貞も不法行為です。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と定めています。
IDやパスワードを入力しなければログインできないようアクセスを制限している携帯やPCなどに、利用者(配偶者)の承諾なく、盗み見たり推測したIDやパスワードを入力して入り込むことは、不正アクセスにあたります。
「不貞の証拠を集めたくて配偶者のスマホのロックを解除し、データをコピーした」といった場合、警察などに被害届が出されても、起訴されて刑事罰を受けるということは通常起こらないだろうと思いますが、不法行為として損害賠償の請求を受けることはあり得ます。
裁判の証拠として利用することはできる
配偶者の携帯等を、配偶者の承諾なく勝手に開き、保存データにアクセスして、情報を得た場合であっても、基本的には、裁判では有効な証拠として利用できます。
裁判所が「プライバシーを侵害し、不正アクセスの結果として得たものだから」という理由で、証拠としての価値を認めないということは、通常ありません。
「他人の権利を侵害することなので、やってはいけない。もしやったら不法行為が成立し、損害賠償が発生する可能性がある」というのは、不貞も同じです。
不貞をされた側は不貞の損害賠償を請求し、携帯を勝手に見られたり不正アクセスをされた側はその損害賠償を請求するという、互いに請求をしあう関係となります。不貞について証拠があることが前提とはなりますが、一般的に、損害賠償は前者の方が高額です。
しかし、「損害賠償を請求されても少額だし、支払さえすれば問題ない」と軽く考えてはいけません。暴力や脅迫といった方法でIDやパスワードを無理やり聞き出したり、携帯等に保存されている情報を開示させたり、不貞相手や別居している配偶者の住まいに侵入して携帯等を盗み出すといった行為があった場合、それ自体が犯罪ですし、こういった行為の結果として得た証拠であれば、民事裁判でも証拠として認められないことはあり得ます。
※なお、請求を前提に「今手元にこういったものがあるが、証拠として十分か?」というご相談はお受けできますが、これから証拠集めをするにあたり「どこまでならばセーフか教えて欲しい」、「具体的に、配偶者や不貞相手のどういった言動が証拠となり、何を集めれば十分な証拠となるか」といったご相談をいただいても、お答えはしていません。配偶者の携帯等への不正アクセスをお勧めする趣旨で回答を行っているものでもありません。その旨はご了承ください。