弁護士に依頼をしたら,不貞の証拠も集めてもらえる? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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弁護士に依頼をしたら,不貞の証拠も集めてもらえる?

弁護士に依頼をしたら,不貞の証拠も集めてもらえる?
 弁護士は探偵ではないので、不貞の証拠を集めることは行っていませんし、できません。

 なお、興信所に依頼をされても、確実に証拠を押さえられるかどうかはわかりませんし、動かぬ証拠があったとしても、相手側の事情(働いているかどうかや収入その他)によっては、慰謝料の支払を受けられなかったり、少額の支払しか受けられない可能性もあります。

 また、法律上、「証拠を確保するために支払った費用を相手(不貞相手や不貞をした配偶者)に払わせる」根拠はありません。「ここでたくさんお金をかけて証拠をつかめば、かかった費用は必ず取り返せる」という保証はないので、どこまでお金をかけて調べるか?については、慎重に考える必要があります。

この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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