年金分割
1 年金分割とは?
離婚にあたり、夫婦の「入籍~離婚」の期間における「厚生年金」を、夫婦で半分に分けるイメージの制度です。
具体的には、「厚生年金保険料の納付記録を分割」します。
「厚生年金保険料の納付記録」とは、年金保険料の算定の基礎となる標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)を指します。
とても複雑なので簡略化して言ってしまうと、年金額は納付した保険料に基づいて決まりますが、「入籍~離婚」の期間、「厚生年金」についてのみ、夫婦が納めた保険料を修正するのが、年金分割です。
修正できる範囲は「お互い同額」までが上限であり、もっと少ない割合で合意することはできますが、「お互い同額」を超えて分割する(もらう)ことはできません。
この結果、保険料の納付額が配偶者と比べて多かった側は受給できる年金が減り、保険料の納付額が配偶者と比べて少なかった側は受給できる年金が増えることになります。
年金分割制度には、合意分割と3号分割の二種類があります。
2 年金分割の注意点
注意点①
分割の対象になるのは「厚生年金」だけです。
「国民年金」の部分は分割ができません。
また、「国民年金への加入のみで、厚生年金の加入はない」場合、年金分割はできません。
年金分割の対象とならないものとしては、国民年金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などがあります。
旧「共済年金」は、年金分割の対象となります。
注意点②
対象となるのは「入籍~離婚」の期間のみです。
なお、離婚前に別居期間がある場合も、「入籍~離婚」の全期間が分割の対象となります。
この点は、「入籍~別居」の期間に築かれた財産のみが対象となる財産分与と異なります。
注意点③
離婚時だけでなく、離婚後も、年金分割を行うことは可能です。
ただし、離婚後に年金分割を行う場合は、離婚成立から2年以内という期限があります。
注意点④
合意分割を行う場合も、必ず年金事務所での手続が必要です。
公証役場で書類を作成したり、家庭裁判所の調停で合意をしたり、審判や判決を出してもらったとしても、そこで終わりではありません。
ご自身で年金事務所に必要書類を持って行き、手続をしなければ年金は分割されません。
注意点⑤
「結婚以来ずっと妻は第3号被保険者」という場合でも、入籍が平成20年4月1日より前であれば、同日以前の期間については、年金事務所で請求を行うだけで済む「3号分割」はできず、「合意分割」が必要になります。
3 合意分割と3号分割
① 合意分割
夫婦間の合意か裁判手続による方法です。
夫または妻が一人で手続を済ませることのできる「3号分割」とは異なり、配偶者との合意(合意ができない場合は、家庭裁判所において配偶者を相手方・被告とする手続)が必要になります。
合意ができない場合、裁判所に「年金分割」の調停や審判を申し立てることができます。
年金分割は、殆ど揉める要素がありません。
よほど特別な事情がない限り、「50%ずつに分けて欲しい」と求めれば、その内容で審判や判決が出ます。
なお、分割の割合は、2分の1(50%)が上限です。
これ以上に分割する(もらう・渡す)合意はできません。
たとえ裁判所で手続を行ったとしても、それだけでは手続は完結しません。
年金事務所での手続が必要です。
② 3号分割
以下の要件を満たす方は、「第3号被保険者」です。
- 配偶者が国民年金の第2号被保険者(会社員や公務員など)
- 本人の年収は130万円未満で、配偶者の扶養に入っている
第3号被保険者は、年金事務所に対する請求を行うだけで、自身が第3号被保険者であった期間について、配偶者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつに分割することができます。
配偶者との合意や裁判手続は不要です。
ただし、この方法で分割することができるのは、平成20年4月1日以降の分に限られます。
これよりも前の婚姻期間については、3号分割制度では年金分割ができません。
合意分割制度を利用する必要があります。
そのため、「平成20年4月1日以降に入籍し、離婚までずっと第3号被保険者だった」方であれば、合意分割は不要で、3号分割だけを行えばよいことになります。
4 年金分割のために必要な資料
年金事務所で、「年金分割のための情報通知書」を申請し、取得する必要があります。
この際、以下が必要となります。
① 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
国民年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど
② 婚姻関係にあることやその期間を確認できる書類
戸籍謄本など
離婚後であれば、ご自身と元配偶者それぞれの戸籍謄本が必要です
全国どの年金事務所でも同様の扱いかどうかはわかりませんが、熊本西年金事務所は完全予約制となっています。
事前に電話で予約をし、この際、当日に持って行くべき資料などを確認しておくとよいでしょう。
また、申請をしても、その場で受け取ることはできません。
数週間ほど後に、原則郵便で送られてきます。
予約の電話をした日から取得まで、長ければ2か月ほどかかることも考えられます。
「年金分割のための情報通知書」の申請は、配偶者の同意や協力なしに一人で行うことができます。
「まだ同居しているし、離婚について検討や準備をしていることは知られたくないので、自宅に届いては困る」という場合は、申請の際に受取方法についても相談しておくことがお勧めです。
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