離婚後に配偶者の浮気を知った。慰謝料を請求できる? | 熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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離婚後に配偶者の浮気を知った。慰謝料を請求できる?

「浮気を知った時」から3年は、不貞慰謝料の請求ができます。
ただし、浮気から20年以上が経っている場合は、請求ができません。

なお、この場合、離婚した時は浮気を知らず、したがって浮気は離婚の原因になっていません。
そのため、「離婚から3年」という時効の適用はありません。
 
この場合、今から興信所を利用しても、「昔の浮気」の証拠をつかむことは困難です。
夫または妻と同居しているわけでもないので、その持ち物や携帯などから証拠を探すことも難しいでしょう。
 
信用できる人から「実はあなたの元夫(または元妻)は浮気をしていた」と聞かされ、浮気自体は絶対にあったはずだけれど、証拠がないというケースはままあります。
こっそり教えてくれた方が「裁判になったら証言してもよい」と言ってくれることもありますが、本当にそこまでしてくれるか…となると不安大ですし、この方の見聞きしたことが、裁判での「不貞の証拠」としては不十分ということもよくあります。
そのため、昔の不貞については、理屈の上では「まだ請求できる」であっても、証拠確保の点から「請求は難しい」となることもよくあります。
 
離婚が成立した直後に入籍していたり、子供が生まれていたり、婚姻中に受胎または誕生したことが明らかな子を離婚後に認知していた等の場合、「婚姻中の浮気」は明らかと言えます。
お子さんの学校関係の手続などで元配偶者の戸籍謄本を取ったところ、上記のような事実を初めて知ったというケースは時々あります。
この場合、興信所などに頼まずとも、戸籍謄本さえあれば証拠は十分です。

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