モラハラを原因として慰謝料を請求できる?
配偶者からモラルハラスメント行為があり、これが原因で夫婦関係が壊れてしまって離婚に至った場合、慰謝料請求は可能です。
ただ、たとえば暴力を受けた場合、「殴られた。怪我をした。怪我の写真や診断書もある」と事実関係はシンプルで、証拠も確保しやすいですし、「殴られるようなことをした方にも非がある」という反論はなかなか受け入れられません。
しかし、モラルハラスメントの場合は、「こんなひどいことを言われた」と一つの言葉だけを取り上げて主張しても、相手から「自分もこんなことを言われて傷ついた」、「売り言葉に買い言葉で、お互い様だ」などと反論が出て、「夫婦喧嘩になって、お互いにひどい言葉を投げつけ合うことはないではないし、その程度のことならば慰謝料までは…」と判断されてしまうことも考えられます。
そのため、モラルハラスメントをどのように主張し、どのように証拠を出していくかが、とても重要になります。
まずは証拠集めです。
もし、まだ同居していて、日頃からモラルハラスメント被害を受けている場合、相手の発言を録音しておくことが考えられます。
具体的な発言内容がはっきり確認できますし、大きな声で怒鳴っていたり、物に当たるなどの行為があれば、これも利用できます。
とはいえ、うまく録音ができるとは限りませんし、態度が不自然になって録音がばれてしまう可能性もあります。
こういった場合も、悲観する必要はありません。
モラルハラスメント被害を受ける都度、「今日、こういったシチュエーション、こういった流れで、こんなことを言われた」と記録をつけていた場合、これも証拠にできます。
「私に都合よく書いている、嘘を書いている可能性も否定できないと言われるのでは」と心配される方も多いですが、「その都度つけてきた記録」にはそれなりの信用性があると裁判所は考えます。
また、インターネット上でモラルハラスメントとされる発言を採取して「私もこんなことを言われた」と嘘をつくことは簡単にできますが、「子供の誕生日、こういった出来事があり、その時に夫または妻からこんなことを言われた」といった嘘のエピソードを作り上げることは、なかなかできるものではありません。
そのため、具体的な内容まで書かれていると、信用性も増します。
とはいっても、ひどいことをされた記録をつけるのは精神的にも辛く、なかなか続けることは困難です。
「記録と言えるものは何も残っていない」という方も多いですが、それでも大丈夫です。
ご依頼をお受けした場合、「こんなことを言われた」、「こんなことがあった」というお話しを伺い、詳細かつ具体的な陳述書を作成します。
これもまた、証拠になります。
モラルハラスメントの場合、ご本人が「これが一番嫌でした」とおっしゃるエピソードではなく、「これはたいしたことではないんですけど…」、「使えるかどうかわかりませんが…」とおっしゃるようなエピソードの方が、第三者にアピールしやすい(第三者が聞いたら端的に「これはひどい」と感じる)ということもままあります。
弁護士が陳述書を作成する場合、文章力でなく、「最終的に裁判になった場合も見据えた、エピソードの取捨選択やアピール」ができるというところに強味があります。
「悩み別相談」の記事一覧
- 「次に〇〇したら離婚します」という約束は有効?
- どんなことをしていれば「不貞」になる?
- モラハラを原因として慰謝料を請求できる?
- 一度決めた養育費を減らすことはできる?
- 不貞の慰謝料請求には、どんな証拠が必要?
- 不貞相手への慰謝料、不貞の慰謝料の相場はいくらぐらい?
- 妻(母)が親権者となった場合、子供の苗字や戸籍はどうなる?
- 婚姻費用とは?金額はいくらぐらい?
- 家庭内別居は、離婚の理由になる?
- 年金分割
- 慰謝料の金額はどれくらい?
- 慰謝料はいつまで請求できる?
- 浮気をした側からの離婚請求は、絶対に認められない?
- 相手に明らかな非(不貞や暴力など)がなくても離婚できる?
- 親権者でなくなったら、もう親ではない?
- 財産分与の割合は?
- 財産分与の対象となる財産、ならない財産
- 過去の養育費を請求できる?(取り決めや判決などがある場合)
- 過去の養育費を請求できる(取り決めや判決などがない場合)
- 配偶者が拒んでいても離婚できるのは、どんな事情がある時か(法定離婚事由)
- 配偶者の携帯電話を勝手に見て証拠を集めたら違法?証拠として利用できない?
- 配偶者名義の財産がどこにどれだけあるか、調べる方法はある?
- 離婚と子ども、親権は母親が有利?
- 離婚後に親権者を変えることはできる?
- 離婚後に配偶者の浮気を知った。慰謝料を請求できる?
- 離婚慰謝料とは?
- 養育費の支払はいつまで?「18歳で成人」となった影響は?
- 養育費の話し合いは離婚後でも問題ない?
- 養育費の金額について折り合いがつかない。こういった場合はどうしたらよい?
- 養育費はいくら?
- 養育費を決めたら、決めた金額以上に負担を求めることはできない?