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離婚慰謝料とは?

1 離婚=必ず慰謝料を請求できる?

「慰謝料」は、精神的な損害を賠償する「損害賠償」です。
したがって、「加害者が被害者に何か悪いことをして、その結果、被害者に損害が生じている」場合に発生します。
 
これを離婚に当てはめると、「結婚生活で何か『悪いこと』をして配偶者に損害を与えていた場合には、離婚慰謝料が発生し得る」ということになります。
 

2 どのような場合に離婚慰謝料を請求できる?

以下のような場合、慰謝料請求が可能です。
 

  • 暴力(直接の暴力だけでなく、物を投げる、物に当たる、実際には殴らないのだが至近距離で殴りかかる振りをするといった行為も含まれます)
  • モラルハラスメント、暴言
  • 収入はあるのに必要な生活費を渡さない(経済的DV)
  • 不貞(夫または妻以外の異性と性的な関係をもつ)

 
上記はあくまでも代表的な例です。
 
夫婦の間、家庭内ではいろいろなことが起こります。
「暴力を振るわれて大けがをしたわけでも、浮気をされたわけでもないし、私なんかが慰謝料をもらえるわけがない」と思っている方が、実はひどい被害を受けていて、これを具体的に訴えたところ、慰謝料請求が認められる場合もあります。
 
「私の場合はどうだろう?」、「もし慰謝料の支払を受けられれば、離婚後の経済的な不安も少しは軽くなる」と思われる場合、一度ご相談をされることをお勧めします。

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