「離婚した方がよいかどうか?」を弁護士に相談できる?
親権や経済的なことが心配で離婚を迷っているというご相談は、よくお受けします。
「もし離婚した場合」を前提に、以下のようなことであれば、お答えできます。
- 親権はとれそうか?
- 婚姻費用や、養育費、財産分与などは支払ってもらえそうか?
- 慰謝料の支払は受けられそうか?
- 住宅ローンなどの借金はどうなるか?
なお、いわゆる母子手当(児童扶養手当)や生活保護を受けられるか?といったことは、市役所や区役所で相談されることをお勧めします。
既に年金を受給されていて、「離婚した場合、年金がどれくらい増える(減る)か?生活していけそうか?」が心配な場合は、年金事務所に予約をとって「年金分割のための情報通知書」を取得されるのがよいでしょう。
また、「離婚そのもの」については、以下のようなご相談であれば、お受けできます。
- もし裁判になった場合、離婚を認める判決を出してもらえそうか?
- 裁判で勝てるような事情がなければ、離婚を求めてはいけないのか?
- 配偶者が離婚を拒む場合、どういった手続を利用できるか?弁護士に依頼せず、私一人でもできそうか?費用はどれくらいかかるか?
でも、「私は離婚した方がよいでしょうか?」、「離婚すべきだと思いますか?」というご相談には、お答えすることができません。
周りが「離婚すべき!」と考え、どれだけ勧めても、ご本人が「離婚したい」、「離婚に向けて動く」と決断しない限りは、どうなるものでもありません。
反対に、周りから「よいご主人(奥さん)なのに、いったい何が不満なの?離婚したいなんてあなたのワガママ」と言われても、「もうどうしても耐えられない」ということもあるでしょう。
離婚するか、結婚生活を続けていくかを決めることができるのは、ご本人だけです。
そのため、弁護士として、経験や判例などに基づき「裁判になった場合、離婚が認められそうか?」といったお話はできますが、「離婚した方がいいですか?」、「我慢すべきでしょうか?」というご相談には、お答えすることができません。
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